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気になったので・・・質問です。
私は疑り深い性格なので、万一結婚することになり 子供を授かったとしても、DNA鑑定を受けさせそうです。 妻からすればいい気はしないでしょうが・・・ 鑑定の結果、新生児が自分の子ではないと判明した場合 妻と離婚することはできるのですか? それとも他人の子を生涯育てていかなければならないのですか? 気になったので。よろしくお願いします。
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- goofan1111
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婚姻中に出生した子は夫の子と推定されます(民法772条)。しかし、「推定する」となっており、「みなす」ではありませんから、嫡出子ではないと証明されれば、夫の子ではないと判断がひっくりかえる可能性を含んでいます。夫婦は同居して共同生活を営むのが通常形態で、妻が夫以外の男性と性的関係を結ぶことは稀だという立場を民法はとっていますので、妻が婚姻中懐胎すればその子は夫の子と推定するものとしたわけです。 従って、他人の子を生涯育てていかなければならない。ということはなく、他人として認定されます。その際、妻は不貞を働いたわけですから、相手男性が子供を認知しなければなりません。又、不貞を働かれて出産したわけですから、離婚の際は有利に離婚でき、慰謝料も当然請求できます。
- lirakko3g
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婚姻中に出生した子は夫の子と推定されます(民法772条)。 http://www.minpo.org/kz_gyousei/kz18_gyousei_08ajb.html この条文は生まれてくる子を保護するために(簡単に父親のない子にしないよう)あるのだと考えることもできます。 当然、離婚は夫と妻の合意があれば可能ですが、妻が応じてくれない(協議離婚できない)場合は、 調停→不調なら訴訟 という順序を辿ることになるのは一般の離婚と同じです。 そんなことよりも、心から信頼できる女性と知り合うことが最善ですけどね。 どうしても疑ってしまいそうで気になるのなら、入籍前にいわゆる「ブライダルチェック」を妻になる人に婦人科で受けてもらうといいと思います。 子宮などに異常がないかや性病の有無もわかりますし、万が一妊娠していればその時に発覚するでしょう。 参考→http://memoru.babymilk.jp/ninnsinn/ninnsinnnotame/bridalcheck.html
- chokinchan
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こんにちは。 なるほど。DNA鑑定はお子さんがお腹に宿っている間に確認できると思いますよ^^