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一ヶ月だけ扶養を抜けた場合

1月は扶養控除範囲内でパートをしており、2月に契約社員として転職したのですが(社会保険加入)訳あって2月29日付けで1ヶ月で退職しました。 そして3月からまた元いた職場に採用して頂き扶養控除範囲内で働き始めています。 契約社員で働いていた時に社会保険に加入したのですが、夫が自分の会社に私が扶養から外れる事を伝えなかったため、2月も扶養されたままになっていた事がわかりました。 このような場合何か手続きが必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

要するに元に戻ったと言うことですよね。 それで元の健康保険が外れていなかった。 この事案 そのままで構いません。 逆に申し出ると ややこしい手続きを踏むこととなり、一時的に国民健康保険対応しないといけないと思います。 従って1ヶ月間は重複支払いをしてますが、その分は返金されないのですが手続きの事を考えると そのまま何も言わない方が 宜しいと思います。

rei625
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! なるほど、このまま放って置いた方が良いのですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1月は扶養控除範囲内でパートをしており… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 【1ヶ月だけ扶養控除】という概念は、そもそもありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rei625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、そうです配偶者控除の事です。 間違えていました。 詳しい説明ありがとうございました。

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