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殺人に対する判決

私の知人が以下のような事件を数ヶ月前に起こしました。こういった場合はどういった刑罰をうける事になりますか?お教えください。よろしくお願いします。 *事件* (会社員Aさんが被害者で、容疑者はAさんの妻B子とC男です。私の知人はC男です。) Aさんの妻B子は、携帯電話の出会い系サイトをきっかけに交際していたC男に、数年前からAさんより暴力を受けるなどしていたと離婚問題の相談を持ちかけ、最終的には、Aさんにかけてあった保険金1000万を渡す事を条件にAさんの殺害を依頼した。その後、C男が探偵を装ってAさんに接近し、B子との離婚を度々勧めていたが上手く話が進まず、ある日Aさんを携帯電話で呼び出し、Aさんの乗用車内で、刺し身包丁でAさんの腹部などを刺して殺害した。 ************************ 大変ひどい事を、許されない事を、知人は犯しました。ですが、知人としてこれから彼がどうなってしまうのか、気にかかって仕方ありません。どうかご回答宜しくお願いいたします。  

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  • minru
  • ベストアンサー率38% (189/490)
回答No.2

あくまでも素人の個人的見解です。 C男=刑法199条、殺人罪。刺身包丁を用意してAさんに会っており殺意があったのは明白。仮に、「脅すつもりだけだった」として過失致死を主張したとしても保険が生命保険であるなら、被保険者が死亡しない限りはその保険金は受け取れないのだから、B子と交わした条件は実行されない事になる。B子とC男が交わした条件が実行されるにはAさんが死亡する事が前提である。しかし、度々離婚の説得を続けていたという状況から情状酌量の余地がないわけではない。よって、無期または10年以上の懲役刑が求刑されるのではないでしょうか。 妻B子=刑法61条より殺人と同等の罪になる。夫が死亡しない限り支払われない保険金を渡す条件でC男に相談を持ちかけたという事は、暗に殺人を依頼したことになり殺人教唆となる。しかし、夫Aさんによる暴力が数年前から続いており、離婚の申し出にも応じてもらえないなど情状酌量の余地はある。よって、この場合もC男と同等の求刑になると思います。 理由はどうあれ凶器を用意して殺人を犯せば、確実に10年以上の懲役の実刑です。(殺人教唆も同等の罪)

kn0530
質問者

お礼

大変丁寧にお答えいただいてありがとうございました。やはり10年以上はかかるんでしょうね・・・。

その他の回答 (1)

回答No.1

2人とも、死刑、無期懲役、3年以上の懲役です。刑法199条。 どれくらいになるかは、C男が反省しているか、動機はどうか、再犯のおそれはないか、などで変わってきます。 15年、20年の懲役ということもあります、人を殺したのですから。

kn0530
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。

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