- ベストアンサー
調剤報酬で 休日加算について教えてください
調剤薬局に勤務しています 明日から調剤報酬が改定されますよね 私の勤務する薬局は土曜は朝~夜まで 日曜は午前中のみ開局してます 土曜の午後は改定にともなって夜間・時間外を算定しますが 日曜日について、疑問が出てきました 日曜は夜間休日を算定できるのでしょうか? もしくは改定前(今日まで)も算定できていたのでしょうか? 教えてください (掲示の必要の有無もわかれば) よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
gntskさん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 今までの休日加算とは、営業時間が終わってシャッターを閉めたあとに「どうしてもおたくで調剤して下さい。」と言う連絡が患者さんから有って再度シャッターを開けて開店準備をした事に対しての手間賃と考えると解り易いと思います。したがって日曜日の午前中営業している薬局の場合、それが通常の営業時間(通常にシャッターを開けて開店している時間)なのですから、日曜日の午前中の夜間休日加算は査定出来ません。 4/1以降の法改定での「夜間・休日加算」40点ですが、これは通常の薬局が開局してない時間でも患者さんの事を考えて夜間等の対応をしている薬局に対してのサービスに対して取れる査定点数です。この点数を査定出来る要件は、 1.営業時間を患者者さん誰でも解る所に掲示して有る事(私なりの解釈では、通常の薬局が営業していない時間でもうちは開局していますから何か有ったら来てくださいねとアピールすることと解釈しています。) 2.平日夜7時~朝8時までの間に処方箋を持参した方(正確には夜7時~閉店時間まで)・土曜日午後1時~朝8時まで(正確には午後1時~閉店時間まで)に処方箋を持参した方は40点の加算を査定する(平たく言えば、3割負担の方で窓口支払額が120円増える)事を患者さん全てが解る様に掲示する事(患者さんによっては、これ以上の支払いを増やしたくない為、そう言う査定をする薬局を避ける可能性も有りますよね。今後患者さんとの揉め事を起さない為にも最低限必要な行為かと私は考えています。) 3.夜間・休日加算40点を査定した場合は、査定した事を薬暦簿に記載する事 以上の1~3をする事で夜間・休日加算を査定出来る様になります。この点数を査定と言う事は、例えば慢性病で同じ内容の薬を続けて服用されている患者さんの場合、来局時間で窓口支払額が違って来る事を意味しています。毎回必ず平日夜7時までまたは土曜日昼間の1時までしか来局しない患者さんなら良いのですが、たまにそれ以外の時間に来局された場合値段が違うのでクレームになりかねない査定だと私は考えています。私の薬局の場合はPM11時まで開局している薬局で、夜7時以降に処方箋を持参する方もいますからそう言う必ず査定出来る時間帯内にしか来局されない患者さんの場合は査定しても良いと考えていますが、それ以外の患者さんでたまたま遅くに来局した患者さんの場合はどうしようかと考えています。又うちの場合はFAXでの処方箋受付もしているのですが、午前中にFAXにて処方箋を受け付けて受け取りがPM10時なんて言う患者さんの場合はどうなるのかと言う疑問も有ります。 新たな法律ですから私自身解らない部分も多いのですが、一応解る範囲内で記載しました。なるべく患者さんとのクレーム問題を起こさない様に査定したいと考えています。 何かの参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました! 週末までに回答をいただけて 助かりました 参考にさせていただきますね 業務おつかれさまです