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所得税控除について

お尋ねしたい事があります。 所得税控除について、曖昧な知識なので、 ハッキリと理解しておきたいのですが・。 (大学生のアルバイト) 103万までが、所得税がかからない。 130万までが勤労学生控除申告で、税無し可能。 ここまでは良いんですが、「1ヶ月における所得が108333円を 3ヶ月連続で越えると、控除不可」という情報を目にしました。 これは正しい情報ですか? また、その場合なんですが、 1ヶ月置きの108333円越えや、極論1ヶ月で130万稼ぎ、残り11ヶ月は0円 ということも、税無しが適応されるのでしょうか。 私の知っている範囲外に制度があったら怖いので、ご存知の方おられま したら、アドバイス頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>103万までが、所得税がかからない。  130万までが勤労学生控除申告で、税無し可能  ・以上は、税金の所得税の事ですね   (住民税はまた別の金額ですが) >1ヶ月における所得が108333円を3ヶ月連続で越えると、控除不可  ・これは、税金の関係ではなく、健康保険の扶養の関連です  ・健康保険は父上の健康保険の扶養に入られていると思いますが   その要件が、これからの1年間の収入(交通費含む)が130万を超えない事   なので、その130万の1/12の金額、108333円を超えなければ扶養で居られる事になります(108333×12=1299996) >1ヶ月置きの108333円越えや、極論1ヶ月で130万稼ぎ、残り11ヶ月は0円ということも、税無しが適応されるのでしょうか。  ・前半は、健康保険の判断次第、後で遡って扶養を取り消される可能性もある(健康保険に問合せて下さい・・各健康保険で判断は違いますから)  ・後半は、不可の可能性が高い(詳しくは健康保険組合に)   これから扶養に入るなら不可、扶養中の場合は問い合わせが必要

-lui-
質問者

お礼

丁寧なコメントありがとうございます。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

>>ここまでは良いんですが、「1ヶ月における所得が108333円を >>3ヶ月連続で越えると、控除不可」という情報を目にしました。 >>これは正しい情報ですか? 社会保険の扶養親族ですね。所得税とは違います。

-lui-
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

108,333円は税金ではなく、健康保険の扶養の話です。

-lui-
質問者

お礼

回答ありがとうございました!