straycatXのプロフィール
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- 雇い止めの場合の離職区分と給付日数について
他で調べたのですがよくわからないので教えてください。 2年6ヶ月派遣された会社を業務縮小のため6月30日で契約満了となり更新はしていただけませんでした。契約をするときに派遣会社の人から「最低3年は辞めてもらっては困ります」「あなたの都合がよければ5年でも10年でも続けていただいてもいいですよ」と言われたので安心していたのですが非常に残念です。しかし派遣会社でも予測のつかないことだったので仕方ないと思っています。 昨日離職票が郵送されてきたのですが、離職票-1の喪失原因が「2」となっていました。これは自己都合ということでしょうか? 離職票-2の離職理由の欄に手書きで「2B」と記入してあり、「c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」に○がついています。 労働契約における契約の更新又は延長する旨の明示には「有」に○がついています。 具体的事情記載欄には「契約満了」となっています。 派遣担当の方は最初は1ヶ月仕事を紹介できなかったら「会社都合」で離職票を郵送します。といわれました。しかし10日ほどで郵送してきたので、派遣会社の方に質問しましたら、「あなたは雇い止めにしてあるはずなのですよ」といわれました。 「会社都合」と「雇い止め」とどう違うの??という感じです。 この場合待機期間7日で失業保険はもらえますか? 給付期間は180日(50才に近い40代です)なのでしょうか? もちろん仕事は探すつもりですが、みつからなかった場合のことを考えると少しでも長い期間もらえたら・・・と思っています。 もし給付期間が90日であれば、派遣会社に相談してみようと思いますが、こちらにそういった知識がまったくないのでみなさんにご教授いただけたらと思います。 読みにくい文章かと思いますが、ご存知の方がおみえになりましたらよろしくお願いします。
- 母58才。国民年金の付加年金に加入すると得でしょうか
よろしくお願いします。母58才で今は国民年金に加入しています。 障害者年金が受けられないなど色々あるようですが 60才から年金を受けるつもりのようです。 国民年金基金ではなく月200円程度の付加年金があったと思うのですが いまからでも加入すると少しは得でしょうか お詳しい方、ご教授お願いします
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- 通勤災害と健康保険の傷病手当について
初めまして、相談に乗っていただきたくてこのサイトに書き込みさせていただきます。昨年の11月に当方過失なしの交通事故に遭いました。 相談内容は、仕事帰りの事故で最初は相手方の損保から休業損害支払ってもらってました、しかし3月末で打ち切られてしまい、労災保険に切り替えてる最中です、会社の方から1年間の休職辞令がだされました、その時、健康保険組合から傷病手当金の申請書をもらいましたが、通勤災害の申請を出したから、健康保険組合の傷病手当金の出せないと言われました、これは何故駄目なのでしょうか?事故のせいで(心因性うつ病)にもなってしまいました。事故前は大型ドライバーでしたが、うつ病が良くならない限り事務仕事になりそうです、また労災の症状固定をしてから、傷病手当金の申請はできるものなのでしょうか?長い文面になりましたが、どなたか教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いします。
- 弁護士なしで裁判をします
自分は原告です。この度弁護士なしで通常の裁判をする決意をしました。 弁護士を雇わない理由は金銭的な問題です。相手は弁護士がいます。 内容は法人間の報酬未払い、約70万円です。60万に減額し少額裁判に変更も考えましたが、 相手が話のわからない方なので今は通常の裁判で考えております。 内容証明は送りましたが、相手弁護士から 「そんな契約は知りません」という回答書がきました。 詳細は簡単に説明いたしますと 以前、数度取引していたので今回は契約書は書きませんでした。 手元には、貰ったデータ、メールでの業務の指示、 納品(手渡し)した際の相手の名刺などがあります。 納品物には問題はありませんでした。 何よりも納品物が使用されていることに腹が立ちました。 また、明日の、月曜、明後日の火曜に裁判所に行き訴状を提出しにいく予定です。 まだ訴状は作成していませんが・・・。 今後どのようなことが予想されるのか、どのようなことが必要なのか考えると 心拍数が上がり夜も眠れない日々を送っています。 完全素人なので裁判の流れや勧め方などお教えいただけたら嬉しいです。 本日7月13日はずっとPCの前にいますので様々なご意見アドバイスをお願いします。
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- nirareba18
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- 少額訴訟について
私は友人に対して80万円の債権が有ります、その80万円の債権に対して保証人が2人います。 少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続になっていますが、債権金額が60万円超えているので、保証人2人対して各人に40万ずつの少額訴訟を起す事が出来るのでしょうか。教えてください。お願いいたします。
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