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ハロプロに違法性はありますか?
モーニング娘の事務所(で合っていますか?)のハロープロジェクトについてです。 「モーニング娘。」の元メンバーの方は道を少しそれてしまうというか、世間一般に好ましくないと思われている方向に向かってしまう方がどう考えても多いですよね。 未成年の喫煙や、いわゆるできちゃった婚、離婚 など… 私はこの事に関して事務所に大きな責任があると思います。あの事務所は12歳ぐらいのまだ脳も体も成長していなく自我も確立してない、気持ちも移ろいやすい女の子の、もろい「将来の夢」の弱さにつけこんで会社に入れ、利益のために酷使します。仕事の内容も、時には「性を売る仕事」になることがあります。ファンは圧倒的に男性が多いですし。 人間の人格形成になくてはならない思春期を彼女達はそういう仕事で費やすのです。 少し年を取れば「卒業おめでとう」と言われ止めさせられます。(倫理の教諭は、消耗品扱いだと言ってました) それが与える精神への影響が上に書いたようなこととなって、現に表れてしまっているわけです。絶対にただの偶然ではありません。 この事務所に違法性はないのでしょうか。それとも心身の成長していない彼女たちが制御しなくてはならない問題なんでしょうか。
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#1です。 もしタレント事務所が、未成年に喫煙させるとか飲酒させるとか、そういったことを奨励しているなら、違法性を問われてしかるべきです。 しかしながら、彼女たちがその現場をマスコミに押さえられて損害を受けるのは事務所ですから、抑制することはあっても、そんなことをさせるわけはないんです。 マネージャーの目をくぐり抜けて喫煙したからといって、所属事務所まで罰せられるということはありません。 社員個人が犯罪を犯したからといって所属している企業が罰せられることがないのと同じです。 タレント活動をすることによって、彼女たちの人生が狂わされたり、通常ではない道徳観を持つことはあるかも知れません。 たしかに未成年であれば、正しい道を選べるほど心身が成長していないとみなされます。 だから、その契約は、本人ではなく、事務所と「保護者」の間で結ぶんです。 事務所が何も知らない未成年をだましている、という構造ではないのです。
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- utama
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事務所にも未成年タレントの心身が健全に発達するよう配慮すべきある程度の法的義務は認められるでしょう。 雇用関係において、使用者には、従業員の心身に対する安全配慮義務が認められるのは一般的に認められることです。事務所とタレントは、雇用契約ではない場合が多いと思いますが、事務所がマネジメントするという関係の中には、こういった安全配慮義務に類するものを認める余地があります。その上で、マネジメント対象が相手が未成年であれば、未成年であるが故の配慮が必要なのは当然ですし、それは法的義務でしょう。 親に子を保護する責任があると回答されている方もいらっしゃいますが、親に責任があることと、事務所に責任があるかどうかはまったく別の問題です。未成年者に対する適切な配慮義務というのは、未成年者を取り巻く人全てに認められるうるものです。 しかし、具体的に事務所の配慮義務とは何か、そしてその違反があったのかを判断するのは非常に難しい作業です。 結果として不都合が現れていたとしても、それが、事務所の具体的などのような扱いに起因しているのか、因果関係を含めて説明できなければいけません。 実際にどのようなマネジメントが行われていたかというのは、私たちは知りようがありません。したがって、想像するしかないわけですが、例えば、仕事のため通常の学校教育を十分受けることが出来ず、同世代の子との社会的関係の構築体験を果たせなかったことにより、発達上問題が生じるということは十分に考えられます。 学校に通わせるというのは、第一には親の責任ではありますが、事務所にもそういったことに配慮する義務は認めらるべきです。その点で、仕事の量などが行き過ぎて、学校教育を受けられなかったというような場合、事務所の配慮義務違反を主張できる可能性はあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、きちんと因果関係が示せれば違法性を主張できる可能性はもしかしたらあるかもしれない、という見方ですね。 でもそれを示すのが難しい作業なんですね。 そうですね、私は義務教育の存在を忘れていました! 義務教育を(事実上)受けさせないという点で違法になることはないのでしょうか。 (私は決して、どうにか違法にしてやろう、という考えではありませんので悪しからず。) 他の方が違法性はないという見方の中で、違法性を主張できる可能性はありうるとの見方が聞けました。 ありがとうございます。
- ok2007
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お書きの件については、事務所に倫理的責任や社会的責任を問うことは可能かもしれません。 しかし、一般に、倫理的責任や社会的責任があるからといって、直ちに法的責任が問われることはありません。法は、倫理や社会的道徳をすべてカバーするものではないからです。 仮に、事務所に所属する未成年タレントらの「心身の成長していない」点を重視するならば、これを保護するのは親権者の役目だと法は考えています(民法820条)。したがって、「心身の成長していない彼女たちが(自ら)制御」出来なかった場合には、親権者が法的責任を問われ得ます。すなわち、その事務所が親権者であれば法的責任を問うことが出来、そうでなければ原則として法的責任を問うことは出来ません。 もちろん、事務所のやり口の度が過ぎれば、損害賠償義務や刑事罰などの法的責任を問うことも出来ましょう。しかし、お書きの事実関係からは、度が過ぎているとまでいえる具体的事実が存在しません。 ksdki579さんが「酷使」「時には『性を売る仕事』」と評価する仕事や「少し年を取れば『卒業おめでとう』と言われ止めさせられ」ることについては、いずれも、法定代理権者の同意の下での未成年タレントとその事務所との間の契約に基づく行為といえます。そして、子の監護に対して問題のある事項が契約内容に含まれていれば、これを排除するのは、前述のとおり第一義的には親権者の役目です。したがって、親権者でないだろう事務所に対して法的責任を問うには、度が過ぎているといえる具体的事実が必要となるのです。 個人的には、度が過ぎているとまでいえる具体的事実を、寡聞にして聞いたことがありません。したがって、その事務所に対しては、現在のところ何ら違法性を問えないものと思います。 なお、労働基準法58条1項の規制がありますから、その事務所との間の契約は、親権者(ないし保護者)ではなく、未成年タレント自身が契約の相手方となって締結するのだと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>法は、倫理や社会的道徳をすべてカバーするものではないからです。 そうですよね。。。このことは最近私が個人的に思っていることです。 なるほど事務所が親権者になっていない場合が多いから法的責任は問いずらいということですね。もし問うなら具体的な根拠が必要になるのですね。 (契約は親権者ではないという見方ということですね。親権者だと回答して下さる方もいますから、それはその事務所に聞いてみないと分からないのかもしれないですね。) とても詳しく分かり易い回答ありがとうございました。とても参考になりました。
- GandamOO
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http://virus.okwave.jp/qa3904460.html にも書きましたが違法はしてないでしょう。 18歳未満の仕事の時間帯もちゃんと守ってるみたいだし。 未成年の喫煙、できちゃった婚は、教育がなされてなかったからで、事務所が法的に教育を義務図けられているわけではないので、違法ではないでしょう。義務付けされているのは、義務教育のほうで、こちらは親が子供に教育を受けさせる義務があるということになりますが、小中学校の子供は一応教育を受けているんじゃないでしょうか。(実態は知らないですが) ただ、喫煙に関しては義務教育とか関係無しに違法なので、ちゃんと周囲の人が注意をしてあげるべきでしたね。 できちゃった婚については、芸能人としての教育の一環に性教育も必要な時代になっているということかもしれません。 離婚については、あればハロプロじゃないです。(アップフロントでもないです。) 年をとったら...の部分は、アイドルとしてとしをったらさすがにアイドルを演じる方もつらいだろうし、ファンも他に乗り換えていく人がでてくるでしょう。アップフロントも企業です。企業である以上、稼がないといけないです。芸能界でやっていく場合、アップフロントだけでなくほかも同じだと思いますよ。30や40にもなってアイドルってどうですか?ファンとしてついていきますか?(もちろん、ファンを続ける熱狂的なファンもいるでしょう。) 私は、問題としてアップフロントの最近の商法が悪い方向に向かっていると思います。(違法ではないです。) 最近のアップフロントの商法は、CDが売れないからと、やらたと写真集、限定写真、限定グッズなどをたくさん出しているように思います。 私の知人とそのまた知人らは、限定写真や限定グッズをよく買っているようですが、それだけではなく、CDに握手会の抽選券などが付いていると一人で何十枚も買ったりするようです。私の知人のそのまた知人の人は、さらにヘビーな消費をしているそうです。 こういう状況だといわゆるモーオタといわれる人ばかりに負担がかかりますが、モーオタにも金銭的に限度があるので、やはり売り上げは伸びずです。 なので、アップフロントは、もっと広く一般消費者の心をつかむような戦略を立てないとだめだと思うのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、教育することが義務付けられていないから影響がでても違法にはならないということですね。 30、40のアイドルはちょっとあれですが、最近20歳ぐらいでも卒業になるのがちょっと気になったもので… でも違法でないなら問題なくなりますね。 たしかに法律云々と関係なく頑張らなくてはいけない事務所かもしれませんね。芸能人へのニーズも変わってきましたし。 どこかの芸能事務所がちょっとしたことで独占禁止法にひっかかりましたし、限定販売も気をつけなければいけないのかもしれませんね。 とにかく違法ではない、ということですね。 ありがとうございました
- v101d
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申し訳ないのですが、質問の意図がイマイチわかりにくいのです。 > この事務所に違法性はないのでしょうか。 > 「なにかの法律をくぐり抜けていそうだけど、その法律を教えてくれ」ということです。 事務所の「どのような行為」が何かの法律をくぐり抜けていそうだ、とおっしゃっているのでしょうか? ここで返答をしている人は、それなりに法律の知識を有している人が多いと思いますが、ハロプロの知識を持っている人ばかりではないのです。なので「事務所が(具体的に)こういうことをしているのだが、それは法的に問題ないのか?」という質問であれば返答のしようもあるのですが・・・ そもそも何に対する違法性を問われているのか、その点を明確にしていただけないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます! 下に書いたのをそのまんまコピペさせて頂きます。 書き方が曖昧でしたね。ごめんなさい。 「なにかの法律をくぐり抜けていそうだけど、その法律を教えてくれ」ということです。 もっと分かり易く言うと、 「彼女達に影響を与えることは、何かの法律に触れているように感覚的に感じられるのだけれども、もし厳しい見方で法に触れると仮定するとしたらどの法律なのか、またその仮定した法律に触れていないとしたらどこがそのポイントとなっているのか。」 ということをお聞かせ願います。
- okazaki0ko
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あなたの質問は、支離滅裂です。 「違法性」を持ち出すなら、あなたがどの法律のどの部分に抵触しているのではないかと提言すべきです。 そして、それについて、「そうだ」とか「そうでない」と回答がつくのです。 > 私は法律がよく分からないので、どういう点で「違法」に引っかからないのか、うまくくぐり抜けているのかを教えて頂けると有難いです。 どの法律をくぐり抜けているか提言しなければ回答のしようがありません。 例えば、「労働基準法で15歳未満の労働を禁止している事に抵触していませんか?」というように。 ※残念ながら労働基準法の年齢制限には抵触していません。 それとも、なにかの法律をくぐり抜けていそうだけど、その法律を教えてくれということでしょうか? 単に感情に任せて犯罪を捏造しようという意気込みだけが感じられます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 書き方が曖昧でしたね。ごめんなさい。 「なにかの法律をくぐり抜けていそうだけど、その法律を教えてくれ」ということです。 もっと分かり易く言うと、 「彼女達に影響を与えることは、何かの法律に触れているように感覚的に感じられるのだけれども、もし厳しい見方で法に触れると仮定するとしたらどの法律なのか、またその仮定した法律に触れていないとしたらどこがそのポイントとなっているのか。」 ということをお聞かせ願います。 ちなみに私は全く感情に任せてなんかいません。 むしろ私は客観的な分析を聞きたいのです。
- sicco
- ベストアンサー率27% (134/486)
ハロプロのやり方が、道義的にいいかどうかはともかくとして、違法性はありません。 >それとも心身の成長していない彼女たちが制御しなくてはならない問題なんでしょうか。 ちがいます。 未成年である間は、「保護者」の問題です。
お礼
ご回答ありがとうございます! 私は法律がよく分からないので、どういう点で「違法」に引っかからないのか、うまくくぐり抜けているのかを教えて頂けると有難いです。 >>未成年である間は、「保護者」の問題です。 彼女達には違法性がないので、会社に違法性がないとしたら彼女達の自己責任ということになりませんか?(喫煙の場合を除いて) 法を侵した場合は保護者の責任になりますが…
お礼
ご回答ありがとうございます! なるほど、 >>社員個人が犯罪を犯したからといって所属している企業が罰せられることがないのと同じです 分かりやすい説明ありがとうございます。 会社が直接そう仕向けたのでなければ違法にはならないということですね。 未成年の場合会社に入る時は保護者との契約だったんですね。知りませんでした。 ありがとうございました。