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都道府県知事の解職請求について
都道府県知事の解職を請求するには、有権者の3分の1の署名を集めればよい、と思っていたのですが、2002年3月より以下の通り、変更されたようです。 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」(原文漢数字)と改正されている。 どなたか、この変更意図をご存知の方おられましたら教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 改正内容を誤解していました。要件は緩和されていたのですね。