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都道府県知事の解職請求について
都道府県知事の解職を請求するには、有権者の3分の1の署名を集めればよい、と思っていたのですが、2002年3月より以下の通り、変更されたようです。 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」(原文漢数字)と改正されている。 どなたか、この変更意図をご存知の方おられましたら教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
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第26次地方制度調査会答申(平成12年10月25日)より 直接請求のうち、議会の解散、議員又は長の解職及び主要公務員の解職の請求については、現在は「有権者の3分の1以上」の署名収集が必要とされているが、特に人口が多い地方公共団体においては、必要数の署名の収集が事実上困難であり、解散・解職請求が機能していないとの指摘がなされている。そこで、解散・解職の直接請求については、必要署名数に係る要件を人口規模等を勘案して緩和すべきである。
お礼
ありがとうございました。 改正内容を誤解していました。要件は緩和されていたのですね。