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公開せず刑事裁判する事は可能ですか
初めまして。 一応私なりに色々なサイトを調べ明確な答えが得られなかったので長文申し訳ございませんが質問させて下さい。 公開せずに刑事裁判をする事は不可でしょうか? (知人などに知られたくないので。裁判は傍聴できたり新聞などに取り上げられるイメージなのですがひっそり行いたいです。) また、約一年前の強姦事件ですが訴えは可能でしょうか。 知人の警察(交通課ですが)に事件の数日後に相談しましたが訴えたいなら期間は6ヶ月と言われましたが調べていた所期限はないように感じました。 証拠になりそうなものは、相談した時にメモしていただいたノート、当日着ていた服(箱に入れてクローゼットにずっと置いており洗濯はしておりません)くらいです。 だらだら考え込んでるうちに一年少し経ってしまいこのような状態です。 駄文長文申し訳ございません。 どなたか申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願いいたします。 (不可なら諦めがつくのでそのような回答もお待ちしております)
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noname#75089
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- Sasakik
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noname#82346
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お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼と返信が遅くなり申し訳ございません。 過去に憲法第八十二条が適用された事があるか調べてみましたが、私には過去の例を見つける事すら出来ず、逆にそのような事件の判決などはよく目につきましたので原則やはり公開なのですね。 公訴時効は大丈夫との事ですが知人他人に関わらず多数の方に知られてしまうでしょうね。 疑問に思うことが更にあり申し訳ございませんが追加質問をさせていただきます。
補足
追加質問申し訳ございません。 先程裁判についてと憲法第八十二条について調べてみましたが疑問があります。 裁判の判決は公開しないといけないようですが仮に憲法第八十二条が適用され非公開の裁判になった場合も判決は公開されてしまうのでしょうか。 また、その場合は判決にあたって経緯なども説明されるのでしょうか。