• ベストアンサー

差押えた物の評価額について

先日執行官によって、電化製品(5点)等を差押えられました。差押さえられた電化製品(ビデオデッキ・ビデオカメラ・テレビ等)は7年前の物で、価値は全くありません。中古業者に評価してもらっても、買取価格で500円(評価は0円)でした。しかし、執行官は5000円から15000円の評価額を付けました。私が、一般価格よりもあまりにも違いすぎると指摘しても、「高くても売れればいい」と言って聞き入れてくれません。どうしたら、第三者に再評価してもらえるでしょうか教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

今すぐ「差押禁止動産の範囲変更の申立」をして下さい。民事執行法132条による異議の申し立てです。 提出先は、その地方裁判所です。趣旨は「・・・で差し押さえた動産は、これを取り消す。」との裁判を求める。として、理由は、民事執行法131条1項の生活上の必需品で差押禁止物に該当する。とします。 GTO2248さんは、どこだかわかりませんが、東京や関東一円では平成8年4月から、そのような動産は差押禁止となっており実務でもその扱いです。今時、ビデオデッキやテレビが贅沢品と思いませんし、現実問題としてそのようなものを喜んで買う者はいません。そこでそのような扱いになっています。 なお、評価価格は特別な物以外は執行官が評価し、その評価価格は執行官の裁量に任せています。従って、その価格に異議があっても取り上げしません。

GTO2248
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、申立てをしましたが、あっさりと却下されました。理由には該当しないとの事です。

その他の回答 (1)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

 貴方の物で、執行官によって差押えられ、その物が、競売によって売却されてゆくわけですね。  どうして、その差押え物件を、安く評価して欲しいのですか?  少しでも高く売れれば、その分、貴方の債権(借金?)が減少すると思うのですが・・・。  執行官の動きを止めようとすれば、一番良いのは、貴方が、その債権を完全に弁済する事(借金なら全額返済する事)です。  少なくとも、完全に弁済するだけのお金を用意する事だと思います。  それとも、安く評価してもらい、自分で再度買い取る予定なので、少しでも安く評価してもらいたいのですか?  そのような金があれば、少しでも、債権の完全履行に努力するか。  債権者に対し、「誠意」を見せる(そのお金だけでも、返済する)事ではないでしょうか。  その他、執行官の動きを止めるには、手続きの瑕疵を理由に、差し止めをもうしでるのでしょうが、これにも、お金が必要だったと思います。  執行官の動きを止めるには、債権完全履行となる金額を集めるのか、大前提でしょう。

関連するQ&A