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市販薬の譲渡について
市販薬を、たとえばサービス業などでお客様にサービスとして提供する(販売はしないで、あくまで譲渡ですが)場合は、法律上規制があるのでしょうか? 処方が必要な薬品ではなく、薬局などで購入したり置き薬などで置いているような物に限った質問になりますが、よろしくお願いいたします。
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薬事法第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。(後略) 上記の通り、授与及び授与目的の貯蔵・陳列であっても、薬剤師の免許を持つ者が保健所に「医薬品販売業(一般販売業)」の許可を得る必要があります。 薬の種類によって「一般販売業」「薬種商販売業」等の区分がありますが、許可制に変わりはありません。
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- adobe_san
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回答No.1
薬の種類で対応が変わりますね。 一番気にしないといけないのは、市販薬でも人によって合う・合わないがあります。 その辺を考慮に入れて対応しないと「貰った薬で体が悪くなった」というクレームが沢山出てきそうなので。 出来れば薬でなく「バンドエイド」「綿棒」等が無難で宜しいのでは?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 実は提供を受けた側なので、サービスとして提供しようと考えているわけではありませんが、アドバイスありがとうございました。
お礼
実はこの条文は見つけておったのですが、自信がなかったので確かめたかった次第でした。線引きをしていただいて、本当に助かりました。 今回は、およそ薬店とは関係ないサービス業者にて提供を受けたのですが、そのことを口コミとして掲載することがイメージアップになるのか、イメージダウンになるのか、というところで悩みましたので、質問させていただきました。 今回は許可を受けているかどうか不明なため、感謝状を送ろうと思います。 回答ありがとうございました。