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ゴクラクチョウの剥製の譲渡に関して
ゴクラクチョウの剥製を譲りたいとおっしゃっておられる方(日本国内)におられるのですが、法律上何らかの規制はありますか? おしえてください。
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国内での法規制は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で定められています。厳しい罰則も規定されています。詳しくは下記をご覧下さい。 ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html 極楽鳥(アカカザリフウチョウ)はワシントン条約(CITES)付属書II類に掲載されている種です。剥製といえどもこれを輸入する場合には,輸出国の「輸出許可書」が必要です。また国内で個体登録を行い「国際希少野生動植物種登録票」の発行を受け,上記二種の書類が整っている場合には譲渡は可能です。 飼育個体が死亡して国内で剥製にした場合には,剥製許可を得る際に細かく使用目的や所有条件・所有者を届け出る必要がありますから,上記の書類にプラスしてさらに書類が増えることになります。 推測ですが,ご質問の個体はおそらくこれら一連の書類がない個体と思います。ですからオークション等で表立っての譲渡は出来ませんが,知り合いに法律で規制される以前に取得したものであることを説明して,金銭授受なしに譲り渡すことは出来るのではないかと思います。我が家にも焼却処分を免れた猛禽類がおります。燃やされるより飾られている方がご本人も喜ぶのではないかと思いますが…
お礼
ありがとうございます。 アカカザリフウチョウとはちょっと色が違うようなので種の確認をしてみます。 譲り受ける側ですが、一応「登録票」があるかどうか、2章2節12条6の取り扱いにできるか(相手の方が廃止になる国の公的機関に関連されておられる方ですので)を含めて確認をしてみます。 また、譲り受ける側としての管理責任などをもう少し良く考えて結論を出したいと思います。 本当にありがとうございました。