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養子縁組について・・・

え~っと、今現在20歳で家は母子家庭です。 いろいろな事情があってどうしても名字を変えたいのですが、 例えば祖母の養子になったら 変えられるんでしょうか?それで行くと実母とも 兄弟?ということになります。まあ僕はそれでも構いません。 あと裁判所で手続する際に自分の意思のみで申請すればOKなのか、 相当な理由が必要で裁判所の許可がいるかどうか教えてください。 これが必要だと、また面倒なことになってきますが・・・・ そのあたり初めてなのでよく分かりません。 詳しい方にお願いします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。  補足のご質問ですが, >祖母の子で母の弟のおじがいるのですが、やはり普通養子に入ると兄弟ということになるんでしょうか? ・兄弟にはならないです。祖母の養子になるだけです。 >遺産相続とかも関係してくるんでしょうか?(個人的には名字を変えたいだけなので別に一切要りません。) ・相続では,養子は実子と同じ権利を持つことになりますので,祖母の相続に関しては,養子であるzrjk8rsjさんと実子である叔父さんは,同じ権利を持つことになります。 ・相続をしないということであれば,相続が開始された後に,相続放棄をしてください。 ○民法 (嫡出子の身分の取得) 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 (相続の放棄の方式) 第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

zrjk8rsj
質問者

お礼

遅れましたが かなり詳しい回答ありがとうございました。 大分わかってきました。 現在論争中(まあ半分以上は認めてくれるっぽいです) 今月中には決着がつくでしょう。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >この「養子縁組届」というのは役所に置いてあるものなんでしょうか? ・役所の戸籍を担当している部署にあります。  大抵は,窓口には備え付けてありませんので,受付で「養子縁組届の用紙をください」とおっしゃれば渡してくれます。  勿論,無料です。 >また、手続の際には一応親と来た方がいいのでしょうか・・ ・この届けには,「養子」と「養親」の署名押印が必要です。署名押印を以って,養子縁組の意思があるものとみなされます。  ですから,書類に不備が無ければzrjk8rsjさんがお一人で届け出られても結構です。ただし,身分証明になるものの提示を求められるかもしれませんから,運転免許証などを持参されたほうが良いかもしれません。

zrjk8rsj
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また質問します。 祖母の子で母の弟のおじがいるのですが、 やはり普通養子に入ると兄弟ということに なるんでしょうか? 遺産相続とかも関係してくるんでしょうか? (個人的には名字を変えたいだけなので  別に一切要りません。)

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  • kamejiro
  • ベストアンサー率28% (136/479)
回答No.2

回答になっていませんが…。 私は親戚の方と養子縁組の手続きをしました。実の両親も健在です。 養子縁組の手続きは裁判所ではなくて、市役所の市民課でした。その際に縁組をした方と二人で行きました。もう20年も前のことなのですが、裁判所には行ってません。理由の記載欄があったは憶えていませんが、市民課窓口の方に聞きながら手続きしました。運転免許証を印鑑くらいは持参したと思います。 在住の市役所(または町村役場)に問い合わせをしたらいかがですか。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ○民法 (養親となる者の年齢) 第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (未成年者を養子とする縁組) 第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (養子の氏) 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 ○戸籍法 第66条 縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 ----------- >例えば祖母の養子になったら変えられるんでしょうか? ・独身の方のようですから,養子縁組されますと,養親の姓になります。 >それで行くと実母とも兄弟?ということになります。まあ僕はそれでも構いません。 ・いえ。あなたに,実母と養母ができるだけです。 >裁判所で手続する際に自分の意思のみで申請すればOKなのか、 ・成人に達しておられますので,裁判所の許可は不要です。 >相当な理由が必要で裁判所の許可がいるかどうか教えてください。 ・上記のとおり裁判所の許可は不要です。 ・手続きとしては,市町村の戸籍担当部署に「養子縁組届」を提出するだけです。

zrjk8rsj
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この「養子縁組届」というのは 役所に置いてあるものなんでしょうか? また、手続の際には一応親と来た方が いいのでしょうか・・

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