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休日出勤の日当
3月20日が出勤になったのですが、賃金が現金日払いといわれました。金額は、自給700円の25%増しの875円の8時間分の7000円といわれたのですが、会社との契約はパート社員として自給800円で契約しています。この700円の25%増しの自給は適法なのでしょうか。契約書には現金支給の場合の記載はありませんでした。
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3月20日(祝日)は時給700円の(臨時の)アルバイト契約をしたと言うことなのですかね。一方パート社員の休日は週1回(例えば日曜日とか)はあるのでしょうね。それらを前提にすれば休日労働割増賃金ではなく、週40時間を超えた労働に対して時間外労働割増賃金を支払わなければなりません。時給700円の25%増しではなく、時給800円の25%増しになりそうです。 参考:http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_323.html
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- mira723
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回答No.3
おかしいですね 時給800円で契約されているのですから、普通に考えれば800円の25%増しです あるいは、現金支給なので源泉が引かれているのかも どちらのしても会社に確認して見ることですね
noname#104909
回答No.2
自給とはどんな給与なのでしょう 自給の計算方法はわかりません、時給では? 時給が800円であれば800円の25%増しで1000円です 8時間労働であれば8,000円です・ 計算された自給700円とはどこから出てきた数字なのでしょう。
- zorro
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回答No.1
時給は違法と考えます。
補足
回答ありがとうごさいます。時給700円の根拠ですが、アルバイト契約の場合が時給700円の契約です。