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カーテンの会計処理について

会社にカーテンを取り付ける際の会計処理についてなんですが 1窓ごとに区分して経理処理しても良いのでしょうか? 部屋ごとに経理処理するとか、1窓ごととか、階ごととか、何かルールはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • leinyan
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回答No.2

ワンセットとして捉える訳ですが、例えばカーテンなら一つの部屋の二つの窓に別々のカーテンを付ける事はしないでしょう。 ですので部屋毎とするのが自然だと思われます。 個別に通達かなにかあれば別ですが。 以前調査で、会議室にテーブルセットの椅子だけでは足りないので別の椅子も購入したときその別の椅子も含めて判断しろ、とやられましたよ。

noname#55408
質問者

お礼

回答アリガトウございます。 部屋ごとにすれば間違い無いみたいですね。 とても参考になりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 経理処理というよりも税務上の減価償却を考慮して記しますね。 >部屋ごとに経理処理するとか、1窓ごととか、階ごととか、何かルールはあるのでしょうか? 通常減価償却資産を購入した場合は、その資産の使用単位毎に考えます。特にそれが10万円未満の少額の減価償却資産や20万円未満の一括償却資産に該当するかを判断する場合は、1単位として取引されるその単位毎に考えます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm 社内の窓のカーテンでしたら、普通は一窓毎に判断しても宜しいのではないでしょうか。そしてそれが10万円未満の一般的な布製のカーテンででしたら「消耗品」でよいでしょう。 ただし、それがとても丈夫で長持ちする特別のモノやとても高価なモノであって減価償却資産に計上するのが妥当だと考えるべき性質のものであるなら、「器具及び備品>1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品>カーテン」で法定耐用年数3年となります。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 器具及び備品 参照 http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F03401000015.html なお、カーテン自体のみならず、窓枠等のカーテンレールまでも取り付けた工事であれば「カーテンレール設置工事一式」として「建物附属設備」となるようなケースもあります。 また、同じ「器具及び備品」であってもブラインドであれば、「器具及び備品>1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品>その他のもの>その他のもの」で法定耐用年数8年となります。 貴社の損益も考慮して、適宜判断して下さいね。

noname#55408
質問者

お礼

丁寧に説明していただきましてアリガトウございました。 とても参考になりました。

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