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1909(明治42)年の生まれの人の年金は?
厚生年金制度に適用されない世代(93歳?)は、現在厚生年金など、どうなっているのですか? ご存じの方よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
老齢福祉年金について補足です。 生年月日で言うと、明治44年4月1日以前に生まれた方が対象です。受給開始年齢は70歳でした。請求しないともらえません。 受け取り方に特徴があって、「国民年金証書」と書かれた鶯色の手帳があり、最寄の郵便局の窓口に持参して直接現金で受け取るという方式です。40年余り前から変わっていません。口座振込ではありません。受け取りは年3回です。 また、何も払わないでも受けられる年金であるため、全額国庫負担であり、所得制限があります。所得制限については、参考URLに載せときました。 本人だけでなく、扶養義務者の所得も関係があるというところがミソですね。「福祉」年金なので、「家族に面倒見てもらえる場合はご遠慮ください」ということですかね。
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- drnelekin
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>質問に「厚生年金制度の…」と書いてしまったのですが、 こりゃ単に「あぁ、書き間違えてるなぁ~。」と思って流してました。 厚生年金制度は、昭和17年ごろからあるんですよ~。最初は「労働者年金」とか言ったっけなぁ~(遠い目)。 厚生年金は必ず収入のある人しか加入しないので、「福祉」はありえないですね~。
お礼
drnelekinさん、こんにちは。お礼のメールをお送りしたつもりでいましたら、記入されていないことに気づいて、慌てております。すみません! もう2週間も前の質問になってしまって恐縮です。 「平成11年度年金白書」152頁に「厚生年金制度における世代間格差」というのがありまして、そこに、「明治42年生まれ 厚生年金制度に本格適用されなかった時代」と書いてあったもので。何でしょうね? いつも専門家としてのわかり易いご回答頂いて、助かっています。ありがとうございます。またよろしくお願いします!
国民年金発足当時に、高齢に達していたため拠出制年金に加入できなかった人や、加入の必要が無かった人には、「老齢福祉年金」と云う制度があります。 「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方が70歳に達したときに支給され、年額412,000円(所得制限により額の一部が停止となる場合は317,300円)です。 ただし、受給権者本人や配偶者・扶養義務者の前年所得や本人の公的年金受給状況によって支給の制限が行われます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
kyaezawaさん、ご回答どうもありがとうございます!大変よく分かりました。参考urlも大変勉強になります。月間ランキング頑張ってください!
- lyosha2002
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国民年金の制度ができた時点で50歳以上の人(現在91歳以上、かな) については、「老齢福祉年金」が支給されることとなります。 (制度がなかったために一般の国民年金の加入年数が満たせませんので) 年金額は412,000円(平成13年度。14年度も変更はなかったはず)です。
お礼
lyosha2002さん、さっそくのご回答(金額まで教えてくださり)どうもありがとうございました!よく分かりました。
祖母(明治44年生まれ)から聞いた話なので、何分あやふやな記憶でもあり、不確かですが・・。 年金制度が始まってすぐ、ほんの数ヶ月か1年ほど払い込んで権利をゲットしたそうで(合計で数百円~多くて千円程度らしい)ちゃんと今も頂いてます。金額は4万/月くらいです。 (91歳-60or65歳)×12ヶ月×4万≒1500万~1250万円 げっ!改めて計算するとすごいもらってます。 本人は「たったこれっぽっちじゃちょっと買い物しただけでなくなる!」と文句たれてますが。 ちなみに祖母は自営業の妻(社員扱いはされてない)で専業主婦でした。
お礼
winnieさん、さっそくのご回答どうもありがとうございます。わざわざおばあさまに聞いて頂いたのでしょうか?どうもありがとうございます!さすがにリアルなお話ですね~。イメージが湧いてきます。ありがとうございました。
お礼
drnelekinさん、いつもご回答下さって本当にありがとうございます! ・「国民年金証書」と書かれた鶯色の手帳があり、 質問に「厚生年金制度の…」と書いてしまったのですが、国民年金、厚生年金などという区別自体ないってことですよね?