具体的にどこか、は葉っきりと指摘できませんが、危険な雰囲気がある部分が何ヶ所かあります。
二条
>その他の人権を侵害する行為をいう。
「その他の人権」は、「差別」と「虐待」以外の何かです。
差別については憲法の法の上の平等、虐待は憲法強制労働等の禁止・生存権関係の規定とありますが、報道の自由や表現の自由の差別については書いてないでしょう。4条に基本的人権とありながら、基本的人権とはかいてないことに、不気味さがあります。
3条関係
1-イ、公務員法(正確な名称忘却)改正で対応可能
1-ロ、商法改正で対応可能
1-ハ、労働法改正で対応可能
わざわざ定義する必要はないでしょう。すると、3条2項の表現の制限が主目的で(法改正で範囲を拡大する可能性がある)あるような不気味さがあります。
22条4
>当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
地方行政機関に対して人権委員会が絶対的権威を持ってしまう。教育委員会でも同様な取り扱いになっていますが、よとり教育の失敗など人権委員会に対して国民が直接作用できるようにしていないと人権委員会の暴走(中央の決定に無条件に従う人員のみ集める)がとめられない構造になっています。
41条5
人権侵害を名目に犯罪操作を行う、捜査権を持っているような表現です。過労死関係で身内が心配して監督書に相談し監督所職員が職場に問い合わせ、結果として嫌がらせを受けて解雇、あるいは、過去の回答にあッ多様に名目はそのとおりになったが実質は変わらない。監督所が機能したら被害を受ける・後半を読むと「訴訟の手伝いをする」ような文言があり、結局、被害者が訴訟しないと救済されない。
結局、退職役人の食い扶持稼ぎとしか読み取れません。
お礼
何条を根拠に危険扱いされているのか教えてください 根拠は無いということですか?