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遺族年金の受給資格(子の年齢制限)
昨年末の12月に実母が他界しました。 突然の事で、遺族年金のことまで頭が回らず 母宛に届いた『ねんきん特別便』で年金の事を思い出しました。 母と生計を共にしていたのは、一番下の妹一人で この妹が今月の21日(あと5日後)で18歳になります。 この場合、遺族年金を受け取る事はもう不可能でしょうか? また他に受け取る事の出来るものはありますか?
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- ChaoPraya
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