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渋滞車両の間を横断する歩行者
渋滞車両の左横を走行する際、横断する歩行者をはねそうになりませんか? 大人なら頭が見えるので判りますが、子供が走って渡ったりすると どんなに注意していても停止できないことが起きそうです。 原則、すり抜けはしないと決めていても、数キロに渡る渋滞時は 左側を走行してしまいます。 先日、横断歩道でも何でもないところで完全な死角に人が入っている気がしたので、 クラクションを鳴らし、急速シフトダウンとフルブレーキングで回避したのですが、 そいつは立ち止まる事すらなく、そのまま歩き去りました。 ギアのないスクーターだと、突っ込んでしまってもおかしくないタイミングで。 このような場合、車の場合は、歩行者の足が見えるのですが、 バイクの場合は歩行者の頭で判断するしかありませんので、死角も大きくなります。 このようなバカ歩行者を制裁する手段ってないですかね? (轢くという手段以外でw) バイクこそ、ドライブレコーダーをつけるべきだと思うのですが…
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ANo2さんの補足です 道路の横断の仕方 道路交通法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 (横断の方法) 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 >このようなバカ歩行者を制裁する手段ってないですかね? 第十五条 警察官等は、第十条、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 まあ罰金2万円てとこでしょうか
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- tutan-desu
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その歩行者より貴方の方がバカでは?あまりにも自己中心的な考え方です。どんな車両にしても、充分注意して走行する義務があります。逆に言えば危険が予測されるところは徐行して、いつでも停まれる速度で走行しなければなりません。バイクでも自転車でも同じことですよ。
お礼
ご意見ありがとうございます。 では、あなたの息子さんが、その歩行者のマネをして、 左右の安全確認なしに渋滞車両の間を悠々と歩いてはねられたらどうしますか? また逆に、その歩行者をはねたのが息子さんだったらどう思いますか? 歩行者にも安全を守る義務があります。 結局、全員が注意しないといけないと思いますがいかがでしょう。
- minamisakana
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歩行者のすり抜けではありませんが、バイクのすり抜けの取締りが強化されるようですので、皆さん、気をつけられてください。 道路交通法第32条(割り込み等の禁止) ○ 罰金 5万円以下の罰金 ○ 反則金 二輪車 6,000円 原付 5,000円 ○ 点数 1点 参照先 http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/kotsu/nirin_jiko/images/nirin_ihan.pdf
お礼
情報ありがとうございます。 走行中の車の左からすり抜けるのは危険行為ですね。 右から追い越す際も速度違反にならないように。 悩むのが、道の真ん中でトロトロしはじめてウインカーも出さないヤツ。 右かよ!左かよ!ガス欠かよ! とりあえず私は後ろで停止します。
- takamagi
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結局のところ バイク乗りの視点→歩行者邪魔、車邪魔、渋滞回避したい 歩行者→好きで乗ってるくせに、歩行者優先なんだよ 車→歩行者邪魔、バイク邪魔、バイクがすり抜けてくれりゃ自分進めるのに のように、全員が自分の事しか考えていない場合トラブルのです。 道交法は何か起きない為、何か起きた際にどう対処するかの為にあります。現実の道路では譲り合いの精神が重要ではないでしょうか。 あなたの主張を通すと歩行者が多大な不利益を被り、NO4の方のような主張を通すと交通の流れが妨げられ歩行者天国だらけになってしまいます。危険も増しますし。 制裁と言う考え方ではなく、歩行者の時はなるべく歩道を歩き見通しの良い場所で渡り、バイクはすりぬけをする際しっかり安全確認が出来ない場合はしない、車は道路の左側を自転車、バイクが通れるようにちゃんと開けておく。の様に考えていればダメ歩行者もダメバイクも全部ダメな奴らだなあと達観できるのではないでしょうか。
お礼
せめて、注意して渡って欲しかっただけです。 左右の確認すらせずに、悠々と渡って立ち止まろうともしない。 もしかしたら自殺?w
- wsws
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すり抜けで自動車の左横をバイクは走っていますがそこは歩行者が歩くかもしれない場所です。 歩道の有無を関係ないです。 バイクが左端を走るから自転車が歩道にきて歩行者が迷惑をするのです。 左端を走るから車が死角になって歩行者が見えなくなったのですよ。 自分から見えない部分を作っておいて歩行者の責任にするとはいただけません。 すり抜けをせず車線真中を走れば何が起ころうと楽に止まれますけどどうですか。
お礼
数キロに渡る渋滞で、仕方なしに左側を走行していました。 車もバイクも20年も乗っていれば、変な横断をする歩行者にも気が付きます。 でも、気が付かないような初心者ライダーがあんなのはねたらかわいそうですよね。
- Willyt
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道路交通法では特に横断を禁止されている場所以外、歩行者はどこを横断しても構わないということになっているのですよ。ですから渋滞していれば、その間を歩行者が横断するために出てくることを想定した運転が求められています。もし貴方が飛び出して来た横断者を跳ねると、場合によっては刑務所行きになるケースも出て来ますよ。 道路は車輌だけではなく、歩行者のものでもあるのです。渋滞している車列の左側を急ブレーキをかけてもすぐに止まれないスピードで走ることは無謀運転と見なされます。根本的に頭の切換えをしてからハンドルを握らないと将来大変なことになりますよ。 横断歩道は特に歩行者の保護が徹底されているゾーンであり、ここ以外に渡ってはいけないということではないことを銘記して下さい。
お礼
はい。一方的に相手が悪いとは思ってませんが、あんな渡り方してたら、いつか誰かがはねるでしょう。子供も見てるんですから、せめて子供がマネしないようにと思います。
最近、歩行者や自転車のマナーが悪くなっている気はします。 もちろん、同じように車もバイクも操縦者のマナーが落ちている気もします。40キロで走っている左をすり抜けていく類のライダーについても、私は制裁したいと思いますもの。…あんな速度で前方に不意に障害物(子どもとかボールとか石とか)が出現したら、避けきれないと思うんだけど…。 制裁する手段は無いでしょうね。 お互いが、危険であるという事を認識するしかありません。例えば痛い思いをするとか。子どもは大人の真似をします。私のうちでは子どもたちに口を酸っぱくして注意していますけど…。 渋滞の車の間から人が飛び出してきても、それを予測しないといけないというのが交通ルール(の建前)になっていますから、腹を立ててもしようがありません。 自分が当事者にならないよう、気をつけて運転する事しか出来ないでしょうね。特に、すりぬけをするときは何時でも停まれる速度で運転するしかないと思います。
お礼
そうですよね。結局、自分が加害者にならないように注意するしかないのですよね。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 歩行者が車から泥はねされたときとおなじで、相手の特定と立証の難しさから泣き寝入りが多いですよね。どちらの立場の場合でも、最低限のマナーを守るべきだと思います。