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個人情報保護法と小学校

まずは先日質問した内容について別の内容の質問をしたく新たにスレッドを立てることをお許しください。以前の質問は以下のアドレスです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3853437.html  さて、今回お尋ねしたい内容なのですが、近所の小学校の児童が私の自宅駐車場のポールに悪戯をした件について児童に注意をした上で学校側にも苦情を伝え、学校側から保護者側に注意をしてもらいました。その数日後の深夜、何者かにインターホンのカバーを壊されるという事件が発生したため私は保護者の報復なのではないか?と不安に思い、またポールの件について保護者からの謝罪もなかったため、念のため相手の氏名・住所だけは聞いておこうと小学校へ連絡をしたところ、「個人情報なので教えられません。」の一点張りでした。  その時は私も知識がなかったため一旦は引き下がりましたが、不審に思い調べてみると(小)学校は個人情報保護法が規定する事業者ではないという記事を見つけました。その点につきお伺いいたします。  このケースでいえば、学校側が個人情報を教えられないと言った個人情報保護法の根拠は本よりないものなのでしょうか?どなたかご存知の方がいましたらご教示願いします。

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。  気味が悪いお話ですね。お困りのことと思います。 ◇「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「個人情報保護法」) ・No.3さんも書かれていますが,この法律はその名称からよく誤解される法律です。 ・この法律は,そもそも国や地方公共団体は適用されませんので,公立の小学校でしたら適用されません。 ○個人情報の保護に関する法律 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。   (中略) 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体   (以下略) http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html ◇条例 ・この法律を受けて(もしくは,法律制定以前から),地方公共団体によっては,条例によって自らの個人情報の取り扱いについて定めているところがあります。 (例) http://www.pref.oita.jp/11700/jyoho/kojinjyoho/jourei.htm -----------  以上から, >このケースでいえば,学校側が個人情報を教えられないと言った個人情報保護法の根拠は本よりないものなのでしょうか? ・上記のとおり公立の小学校については「個人情報保護法」の適用はありませんが,条例があるかもしれません。 ・条例があるようでしたら,法律と同様の構成になっていることが多いですから,個人情報の利用目的をあらかじめ明示して収集しなければならないこととなっていると思われます。   ・条例がある場合は,  「収集した個人情報を,○○の場合は第三者に提供することがあります」 ということを保護者にあらかじめ知らせていないと,「○○の場合」に情報を提供することはできないです。 ----------  以下,私見です… ・この法律や条令(以下「法令」と書きます。)が何を目的に,何を規律しているのかを考えてみると,自ずから答えが出ると思います。 ・法令の主な目的は次の二点です。 (1)個人情報の漏洩の防止 (2)個人情報の適切な管理  今回のケースは(2)について考えればよいと言うことになります。 ・(2)で重要なのは,この法令は  「どういう場合に個人情報を提供してもよいかを定めているのではなく,収集した個人情報の適切な管理をすることを定めている」 ということです。  つまり,公開を求める権利の裏づけになる法令ではなく,個人情報を提供した方の権利を守る法令であると言うことです。 ・ですから,この法令に該当しないから公開を求めると言うことは,相当な拡大解釈になります。

ken6666
質問者

補足

ご丁寧に詳しく書いて頂きありがとうございます。 No,3の方への補足と内容がかぶる部分があるので、県と市の条例、また県の条例の第7条にある一文については失礼ですがno.3の方への補足をご覧ください。 ちなみに問題の小学校は市立ですので公立の小学校です。 o24hiさんのご意見はまさしくその通りだと思います。公開を求める側の権利について明記したものではないというのがつらいところです。法令に該当しないから公開を求めるというのが少々おかしいことにも納得できますが、学校側の根拠のない言い訳に納得ができなかったのです。インターホンのカバーの件については被疑者不明なので置いておくとして、ポールの件については明らかにこちら側が被害者であり、児童も犯行を認め、学校側もそれを把握しているにも関わらず、加害者の情報提供を誤った根拠により拒否しているというのが納得できなかったのです。もちろん学校側が情報を提供したあとに問題が起これば責められるのではないかと危惧していることも分かりますが、もしそうであるならば誓約書として個人情報を聞いても、裁判など公的なもの以外には利用しないことを誓ってもかまわないと思っています。  今回の件のように個人情報保護法の過剰反応に関する苦情が国民生活センターにも多数寄せられているということも調べたので法律がうまく変わってくれるといいなと思います。

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.6

 o24hiです。  もう少し補足させていただきます。 >所謂警察や検察などを想定した事案については第7条第2項の”法令の定めがあるとき”ではないのでしょうか?確かに第4項の内容は警察と関連のある事柄ばかりですが、警察とは断定していません。  現に首相官邸に掲載されている「個人情報の保護に関する法律」の解説の「第三者提供制限の仕組みについて」を見ますと具体的な例が挙げられていますが、警察に関することは法令に基づく場合、だと思うのです。  唯一条例の第7条第4項が法律の中には書いてないことなのですが、この違いは何なんでしょうね。 ・こうした,法律以上に基準を決めた条令のことを「上乗せ条例」と言います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%B9%97%E3%81%9B%E6%9D%A1%E4%BE%8B ・「上乗せ」された条文には,「上乗せ」された意味があります。  今回のケースですと,上記の条文が,法律と神戸市の条例にはなく,県の条例にあるわけですが,その理由を考えればよいと言うことになります。 ・答えは,警察が都道府県の機関の一部だからです。  「第7条(4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持を目的として利用し、又は提供するとき。」の前文に,「実施機関は、個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」とあります。  つまり,都道府県の実施機関である警察は,収集した個人情報について,犯罪予防などのためには収集目的以外でも利用できるということです。 ・法律は公的機関は対象外ですし,神戸市は警察を実施機関として持っていませんから,この条文が要らないわけです。(検察は間違いでした。) >これに関してですが、裁判で起訴するまでの内容であれば公開をされるのは当然ではないかと思うのですが、如何でしょうか。 ・私の書き方が悪かったかもしれないのですが,学校は提供した情報を公開されるのを懸念しているようですから,公開されることが前提でしたら「誓約書」を出しても効果はないのでは,ということを意図しています。 >公益通報とは公益通報者保護法のことであっていますでしょうか?もしそうであればこれは労働者の保護を規定した内容であり今回の件とは関係がないように思います。 ・この法律の趣旨はお書きのとおりです。  しかしながら,多くの自治体で,公益通報の窓口の部署で,自らの業務に関する外部の者からの通報を受け付けています。つまり,職員の不法行為や不作為,さらには(趣旨は違いますが)行政に関する苦情等を受け付けていますので,そうした通報を利用してみられてはということです。 >公文書公開制度については特定の個人に関する情報については公開できないと規定されていますがどうなのでしょうか。 ・公文書公開については,多くの自治体の条例の構成が,「原則公開。例外的に非公開」という趣旨になっています。  例外のひとつに「特定の個人に関する情報」もあるのですが,これについてもすべて非公開なのではなく,非公開は必要最低限にすることが求められています。 ・今回のケースでは,例えば「今回の学校の対応についての記録」をした文書を公開請求するという方法もあります。  これですと,個人名が伏せられていたとしても,その他の部分で何か手がかりになることが分かるかもしれません。 ・それと,今現在は,学校と口頭でやり取りをされていると思われますが,公文書公開をすることで,公文書で公開するかしないかが必ず通知されます。  つまり,一学校の判断ではなく,首長の判断として公文書による通知という形で確認ができますので,その情報が公開されるものかどうかがはっきりします。

ken6666
質問者

お礼

o24hiさん、私の質問に何度もお付き合い頂きありがとうございます。 >法律は公的機関は対象外ですし,神戸市は警察を実施機関として持っていませんから,この条文が要らないわけです。(検察は間違いでした。) この部分は理解できました。そう考えるとこの県の条例にしかない一文は警察を想定して書かれていると考えることが妥当なようですね。 >学校は提供した情報を公開されるのを懸念しているようですから, これに関しては私としても現時点で裁判をするつもりはなく、単に次同じような悪戯があった場合には学校ではなくて直接相手方に抗議をするために情報を知りたかったのです。まあ今後同じようなことがあればその場でちゃんと相手の情報を聞くのがいいみたいですね。最初の時にそうしなかったことを反省しています。 公益通報と公文書公開制度についてはまだまだ知らないことが多いのでこれから勉強しようと思いますが、今回の場合で行けば公文書公開制度を利用してみるというのも一つの手段ですね。  今まで長い質問にお付き合い頂き本当にありがとうございました。今回のことで法律や条例について理解できましたので、これからはこういうことにならないようできる限り最初のうちにきちんと聞いておく。それを心がけようと思います。また今後のためにも公文書公開制度についてもう少し勉強してみようと思います。  本当にありがとうございました。

  • o24hi
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回答No.5

 o24hiです。  まず,補足についてですが, >上記二つの条例をざっと見て、定義のところ等を重点的に見ましたが事業者の中に学校などは含まれておらず、他に提供の制限の部分を読んでみると、県の条例には以下のような一文があります。  「第7条(4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持を目的として利用し、又は提供するとき。」  今回の件の場合であれば公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合に該当するのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。 ・まず,「実施機関」として「教育委員会」が掲げられていますので,公立の学校はこの条例の対象になります。  また,第7条も主語が「実施機関」となっていますので,公立の学校はこの条文が適用できます。 ・ただし,この第7条は官憲への提供を想定しています。つまり,警察や検察が提供を求めてきたときは,収集の目的外であっても提供ができると定めているものです。 >ポールの件については明らかにこちら側が被害者であり、児童も犯行を認め、学校側もそれを把握しているにも関わらず、加害者の情報提供を誤った根拠により拒否しているというのが納得できなかったのです。 ・学校の「守りの姿勢」が垣間見得ます。  ただ,公開すると今度は保護者から,「個人情報保護法違反だ!」と言われるんでしょうね。我が家にある学校の連絡網も,昔は,クラス全体が記載されていたと思うのですが,今は,必要な部分(つまり我が家のことが載っている部分)だけしかくれません。  「個人情報保護法」が一人歩きしている一例ですね。 >もちろん学校側が情報を提供したあとに問題が起これば責められるのではないかと危惧していることも分かりますが、もしそうであるならば誓約書として個人情報を聞いても、裁判など公的なもの以外には利用しないことを誓ってもかまわないと思っています。 ・お気持ちは分かりますが,裁判自体が公開でされますから,裁判に利用することは広く公開することになってしまいます。誰でも傍聴ができるからです。 -------------  私でしたら,多分,学校に掛け合っても無理だと思いますので,「公益通報」や「公文書公開」などの制度を利用すると思います。

ken6666
質問者

お礼

再度のご意見ありがとうございます。 実施機関の教育委員会には公立の学校も含まれるのですね。勘違いしていました。それを踏まえた上で第7条をもう一度確認してみたのですが、所謂警察や検察などを想定した事案については第7条第2項の”法令の定めがあるとき”ではないのでしょうか?確かに第4項の内容は警察と関連のある事柄ばかりですが、警察とは断定していません。  現に首相官邸に掲載されている(http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/)「個人情報の保護に関する法律」の解説の「第三者提供制限の仕組みについて」のPDF(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/daisansha.pdf)を見ますと具体的な例が挙げられていますが、警察に関することは法令に基づく場合、だと思うのです。  唯一条例の第7条第4項が法律の中には書いてないことなのですが、この違いは何なんでしょうね。 >お気持ちは分かりますが,裁判自体が公開でされますから,裁判に利 >用することは広く公開することになってしまいます。誰でも傍聴がで >きるからです。 これに関してですが、裁判で起訴するまでの内容であれば公開をされるのは当然ではないかと思うのですが、如何でしょうか。 また、 >「公益通報」や「公文書公開」などの制度を利用すると思います。 とありますが、公益通報とは公益通報者保護法のことであっていますでしょうか?もしそうであればこれは労働者の保護を規定した内容であり今回の件とは関係がないように思います。また公文書公開制度については特定の個人に関する情報については公開できないと規定されていますがどうなのでしょうか。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

この辺りは良く誤解されるのですが、 公立の小学校の個人情報保護は、 お住まいの地区の「個人情報保護条例」によって 定められています。 貴方がお住まいの県や市町村名と個人情報保護条例で 検索をかけてみてください。 そこに多分乗っているはずです。 なお、個人情報保護法は5000件以上の個人情報を所持する 企業などに適応される法律です。 こういうこと、実際の小学校の教員も知らない先生は多いです。

ken6666
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 お言葉の通り、私の住まいの条例を調べてみました。 県の条例 https://www3.e-reikinet.jp/hyogo/d1w_reiki/40890101002400000000/41890101001500000000/41890101001500000000.html 市の条例 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/ak30201911.html 上記二つの条例をざっと見て、定義のところ等を重点的に見ましたが事業者の中に学校などは含まれておらず、他に提供の制限の部分を読んでみると、県の条例には以下のような一文があります。 「第7条(4) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持を目的として利用し、又は提供するとき。」 今回の件の場合であれば公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合に該当するのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。市の条例については法律とほぼ同じ内容となっているようです。

noname#81629
noname#81629
回答No.2

>個人情報保護法の根拠は本よりないものなのでしょうか? どこの記事か知りたいところですが・・・ 「ガイドライン」として学校も”事業者”であるとされています。 「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」について-文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/04111602.htm 個人情報の保護に関するガイドラインについて 国民生活局 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html 学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(告示)(PDF形式) http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04111001/001.pdf あなたが復讐に燃えていると学校側では判断したのでしょう。 事件でも起こされたら学校側の責任になります。 警察に任せてください。文句は警察に言うことです。

ken6666
質問者

補足

早速のご意見ありがとうございます。 >どこの記事か知りたいところですが・・・ >「ガイドライン」として学校も”事業者”であるとされています。 記事は平成15年5月30日に公布された”個人情報の保護に関する法律”です。また文部科学省におけるガイドラインも読みましたが、あくまでも指針を定めるのみとなっているところが引っ掛かります。 >警察に任せてください。文句は警察に言うことです。 インターホンのカバーについては器物損壊事件として警察に器物損壊届は出しています。しかし被疑者は不明であり現在のところ告訴状は出していません。故に警察は捜査もしていません。ポールの件についても器物損壊事件として告訴できるのならこちらは被疑者が確定していますからしたいところですが、何ら実害のないことでも器物損壊で告訴できるのでしょうか?もしできるのならしようと思います。

  • adobe_san
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回答No.1

まず下記をご参照になさってください。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html こちらの第5章が今回の案件の事例に関連してると思われます。 小学校=地方公共団体 が成立してますので 仕方ありませんね。 参考に下記のページもご覧下さい。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

ken6666
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。 上のリンクにあった第5章第50条~第55条までを読んだのですが、どの部分が関連するのでしょうか? ですが下のリンクを見てみると、法律以外にもガイドラインというものがあるようですね。文部科学省の学校における個人情報の文章を読んでみました。そこでは学校も事業者として規定されているようですが、罰則がついている法律と、指針を定めるのみのガイドラインでは重要性はどうなのでしょう。 そこらへんが今一理解できなくて困っています。