「自動販売機」という仕組み自体の特許はとれる?
製品の仕組みではなく、行われる作動自体の特許をとれるのでしょうか?
すみません、語彙力が低くて分かりにくい表現ですが。
たとえば 1
自動販売機という物が、まだ存在しないとします。
作動は、お金を入れ→ボタンを押す→品物が出てくる
という装置です。
この作動自体が画期的な作動ということで、
特許をとれますか?
お金を入れ、特定の箇所を押すと、品物を得られるという作動の点で特許を取るので、
下記のような仕組み・方式は問いません。
お金の認識方法、ボタン式・レバー式・液晶パネル式、
品物が1個落ちて出てくる、ロボットアームで出てくる、など
たとえば2
缶切りがあります。
缶を開けるときに、コキコキ手で動かして、刃で缶を切る道具。
缶切りに、電動の物が販売されています。
缶の上に置いて、ボタンを押すだけで、自動で缶を押さえ、
缶の上で缶切り部分が回り、自動で缶を切ります。
この場合、缶切りを発明した人が、「缶を切って開ける道具」という特許を
とっていた場合、自動缶切り器を販売する際、
「缶を切って開ける道具」という特許に抵触すると思うのですが。
現在の自動缶切り器は、
缶切り自体の特許がとっくに切れていると思うので抵触はしていないでしょうけど。
そもそも、「缶を切って開ける仕組み」という特許はとれないのでしょうか。
蛇足ですが、缶切りが無い時代では、銃弾や斧や包丁で開けていたらしいですが。
たとえば 3
自転車の場合、
ペダルを踏むと、車輪が回って、移動できる道具。という特許を取ったのでしょうか?
一輪車、三輪車、子供のペダルカーなど、
全部、ペダルを踏むと、車輪が回って、移動できる道具という特許に抵触しますか?
お礼
参考になりました。ありがとうございました。