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売り主側の土地売買遅延

私は1月下旬に土地の売買契約を結びました。その際、引渡日が3月28日となっていましたが、売り主の零細不動産屋から宅地建物取引業者に、「抵当権抹消手続き等の関係で4月中旬になる」との連絡がありました。ローンの金利も変わる上、某銀行のキャンペーンで3月中の実行なら保証料無料という利点もなくなります。FRK標準書式の契約書第15条に「売主が違約した場合、(中略)違約金を支払います。」とありますが、請求できますか。可能な場合の方法を教えてください。

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回答No.1

こんにちは、私はFRKの書式の契約書を使っていないので確認とれませんが、違約金は売買契約が破棄された場合に発生するとなっていませんか? 履行遅滞で違約金が発生するとはなってないと思いますし、契約破棄にも相当期間後の催告が必要となっているはずです。 相手は履行の意思はあるので定めた違約金を請求することはできないと思われます。 ただし、損害賠償請求はできると思います。 ただしキャンペーン等が利用できなくなった事が損害にあたるかどうかは 経験がないのでなんともいえません。 話合いをして結論がでない場合は裁判所に持込んで判断してもらうことになるでしょう。

noname#90075
質問者

お礼

ありがとうございました。 相手が社員10人程度の零細企業なのでイメージ的にかなり 不安がありましたが、ハウスメーカー様、仲介会社は大手で 社会的信用のある上場企業なので、そちら側で知恵と司法書士を 立ててもらい、なんとかなりそうです。 ありがとうございました。

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