※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請させる場合の業者への条件)
下請させる場合の条件とは?
このQ&Aのポイント
500万円未満の建設工事は建設業許可が不要で自由に業務ができます。500万円以上の場合は許可が必要です。
A社が500万円未満の工事を受託し、B社へ下請発注することは適法か違法かが不明です。
建設業法では下請させる場合には「その分野の工事業許可をもっているものへ下請させる」という説明がありますが、500万円未満の工事については具体的な規定がありません。
お世話になります。
建設業法についてなのですが。
法律では
500万円未満の建設工事は建設業許可が無くても
自由に業務ができます
***500万円以上は許可必要
質問なのですが
A社は許可が有り
B社は許可が無い
という状況です
A社が500万円未満の工事を受託し
これをB社へ下請発注することは
適法なのでしょうか ?
違法なのでしょうか ?
建設業法では
下請させる場合には
「その分野の工事業許可をもっているものへ下請させる」
という旨の説明などがあります
(500万円以上・未満の区分文章はないのです
500万円未満の工事は自由に下請させることが
できるかどうかが不明なのです)
お礼
ありがとうございます 勉強なりました