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勤務時間の強制延長について
タイトルの件で1点ご質問があります。 前提のお話として、ただいまうちの会社では、週休2日制、勤務時間が9:00~17:45(12:00~13:00昼休憩)となっており、残業時間分の支払い賃金については「職務手当」という固定額(おそらく50,000円程度)で支払われています。 そこで今回の件なのですが、今期(3月〆)の会社売上げが芳しくないという理由から、社長命令で営業部署の社員のみ、3月中は強制8:00出社を義務付けられる形となりました。しかしながらもちろん、出社時間を早めたからといって帰社時間を早めてもらえる訳でもなく、その追加分(1時間分)の給料も不明瞭な定額の「職務手当」に含まれてしまいます。ネットで調べたところ、職務手当という残業代の固定額支払い自体は違法なものではないという事は分かりましたが、このような強制労働時間延長について、他に法的な問題点はないものでしょうか?またコンプライアンスの観点からすればいかがなものでしょうか? 非常にお手数かとは思いますが、ご回答いただけると幸いです。 宜しくお願い致します。
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり法的な問題となると、労基法上どうか?という話になるのですね。 今回のような件だと、コンプライアンス上の話を持ち出す事で、改善をすることは可能なものなんでしょうか…? 良い案があれば教えていただけると助かります。 来月(4月)もこのまま継続することも有りうるので…。皆悩んでいます(泣)