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特定保健指導はできますか?

THPの心理相談担当で特定保健指導はできますか?

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回答No.1

特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に定められているものですが、 この「特定保健指導」を行なえる者は、 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第5条により、 「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」とされ、 具体的には、医師、保健師又は管理栄養士とされています。 高齢者の医療の確保に関する法律 (厚生労働省令第157号/平成19年2月28日発)  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_03.pdf  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-1.pdf 実際の特定保健指導においては、 同基準第7条による「動機付け支援」および同基準第8条による「積極的支援」が 行なわれることになりますが、 その際には、食生活の改善指導ならびに運動指導が重要な役割を果たすため、 看護師、栄養士のうち、下記の基準を満たす者についても、 特定保健指導を行なうことを認めています。 但し、事前に、一定の研修を受講済であることが必要です。 食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者の基準 (厚生労働省告示第10号/平成20年1月17日)  http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03i-6.pdf THPとの関連においては、 これら「特定保健指導を行なうことのできる者」としての医師、保健師、管理栄養士等に対して、 まず、中央労働災害防止協会による「THP指導者養成専門研修」の修了が求められます。 そして、その上で、同協会による 「THP指導者等のための特定保健指導実践者養成研修」を受講することが求められます。 なお、この研修は、先述の法や基準の定めに基づく 「医師、保健師、管理栄養士等に行なう実践者育成研修プログラム」に位置づけられています。 中央労働災害防止協会  http://www.jisha.or.jp/ THP指導者養成専門研修等  http://www.jisha.or.jp/health/thp/kensyu/index.html 以上のことにより、 ただ単に「THPの心理相談担当である」というだけでは、特定保健指導を行なうことはできません。 そして、医師、保健師、管理栄養士、看護師、栄養士のいずれかであることが必要です。 (したがって、たとえば、単に臨床心理士や精神保健福祉士、産業カウンセラーなどというだけではNG。) 心理相談以外にも学ばなければならない分野がたくさんあり、 そのための専門知識・専門技術を有する者でなければ認められない、というのが、 法や基準の趣旨です。

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