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借りたひとが
なくなった場合どうなるんですか?保証人も立ててない時は?
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質問者が選んだベストアンサー
消費者金融での借入であれば、消費者金融自体が保険に加入しているので、「死亡診断書」と「住民票除籍の写し」(除票だったかな?)などがあれば全額免除になる場合があります。 しかし、亡くなった方の借入期間が1年未満だと保険適用は難しいらしいですが・・・ 「ヤミ金融」と呼ばれているような所は、こういった事例が摘要されるのかはちょっと分かりません。 もしmeinさんが、実際そのような状況に置かれているのでしたら、その方が借入した機関の窓口でご相談されるのが、よろしいかと・・・ アドバイスになりましたか?
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- nrb
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回答No.1
相続した人がいれば相続人に請求できます 相続を放棄したときは亡くなった人の財産は整理されます こと時は貸した額を管財人に申告します 財産を処分した後、配当金が払われます
質問者
お礼
返事ありがとうございました。
補足
一年未満は駄目な場合があるんですね。聞いてみます。ありがとうございました。