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更新時でもないのに不動産屋から部屋代の値上げを出されて困っています。
現在、不動産屋が管理するルームシェア用の物件に入居しています。 この部屋は広めのワンルームに4人定員で、 月額の家賃が3万7千円。 設備使用料が2千円。 別途光熱費を、ビル全体の入居者で頭割りしたものを不動産屋から請求が着て、支払うというものです。 不動産屋から電話で連絡が入り『長いこと入居者が増えないので定員を二人にして家賃上げます』と言われました。(その時点で金額等は不明) 後日『変更確認通知書』というものが送られてきて。 『弊社経営管理上の都合で2008年3月~現在の4人部屋から2人部屋へ変更する予定でご連絡申し上げます。 つきまして、当ルームシェア部屋の使用料などは2008年6月より下記の通り変更いたしますのでご了承してください。 なお、ご不明な点がございましたら担当までご連絡ください。』 という文章と変更後の家賃は、4万8千円、設備使用料2千円になりますと書いてありました。 この不動産屋は以前、「入居者が増えないから」という理由で部屋代を下げて募集を出し、 新しい入居者は安い部屋代で、 前から入っていた私(達)には契約したときの部屋代で払ってくださいといいました。 同じ部屋であるのに。 そして今度は「入居者が増えないから」という同じ理由で定員を下げて家賃を上げます。と言い出しました。 更新の時期でもありません。 私はまだ住みたいと思っていますが一万以上の値上げは正直辛いです。 ルームメイトは「勝手に家賃の上げ下げされて納得いかない」と出て行きました。 そして、ルームメイトには1月に、『4月から家賃を上げる』と通知を出して、私には昨日(3月11日)『6月分から値上げする』と通知が来ました。 向こうの担当者がやたら当たりの強い中国人の方で丸め込まれそうですが泣き寝入りしたくありません。 どなたかいい対処法をお教えください。
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>この部屋は広めのワンルームに4人定員で、 1部屋に4人の人間がそれぞれ独自に契約して済んでいるのですよね。この場合、借地借家法の適用にならない賃貸契約になると思います。 家賃の値上げ自体は契約になければいつでも申し出てよいことになっていますが、実際値あげるには借り手の合意がなければできません。妥当と思う金額を支払い、受け取りを拒否された場合は法務局へ供託すればよいだけです(供託しないと家賃滞納の扱いになります)。 ただし、借地借家法の保護がないケース(居住権のないケース)ですので、契約期間があるものならその先については値上げに応じなければ更新してもらえない可能性がありますし(借地借家法がある場合は大家が更新を拒絶することは困難ですが、それがない)、期間の定めのない契約ならば、3ヶ月後に追い出される可能性があります。 その点は一般の賃貸と異なるケースですので注意してください。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
4人入居できるところを、借手がいないからといって、2人態勢に変更し、そんな理由で、30%近くも値上げするなんぞ、大家(管理者)の傲慢です! お近くの「法務局」に行って、今後の家賃は供託すればいいです。 更新の時期でなくても、近隣相場や時勢で家賃の値上げを持ちかけることはできますが、せいぜい5%くらいまでの値上げ幅です。 だって、あなただってサイフに見合ったところを探して、入居してるわけですから、いきなり30%近くも値上げされるなんて腑に落ちないでしょ!? 大家には断固拒むべきです! 拒んで拒んで、それでも強く言ってくるようなら 「法務局に家賃を供託します!」と言ってやりましょう。 それで、今までの賃料なり、あなたが納得する金額を法務局に毎月払えば滞納にはなりませんし、間にはいってもらえます。 がんばれ!
お礼
bunbun8さん、ありがとうございます。 >更新の時期でなくても、近隣相場や時勢で家賃の値上げを持ちかけることはできますが、せいぜい5%くらいまでの値上げ幅です。 一般の値上げってそのくらいなんですね。 改めて30%と考えると、とても大きく感じます。 怖いですががんばって納得イカンとぶつけてみようと思います。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >どなたかいい対処法をお教えください。 値上げが嫌なら拒否すれば良いだけです 大家側には一方的に値上げが出来る権利は有りません >「勝手に家賃の上げ下げされて納得いかない」と出て行きました。 これは間違い... 家賃を下げて募集するのは大家の権利 上げる権利は有りません 貴方は正当な理由がなければ更新後も今までの家賃で住み続けられます >ご了承してください。 「了承できません」...で、以上お終いの話です
お礼
m_inoue222さん、大家さんからのご意見ありがとうございます。 >「了承できません」 近々不動産屋に出向く予定があるのでその時に申し出ようと思います。
- thirdforce
- ベストアンサー率23% (348/1453)
契約書にもとずいて、今までどおりの家賃を支払えばいいとおもいます。賃貸アパートの契約書は、お持ちでしょうね、もしその家賃を不動産屋が受け取ればそのままでいけます。受け取らない場合、近くの法務局に、家賃を預けて、預け入れ書、をもらえばいいのです。(供託金)です。同じマンションでも、入居時により、権利金、家賃の違いがあります。そのときの契約できまります。たとえば、今の季節学生のアパート探しが多い時期、12月の、会社員の移動の季節などには、入居者が多いときは,権利金、家賃をあげ、夏の時期空き部屋があっても、入居者が少ないときは下げます。要するにそのときの契約書のもとずくもので、ルームシェアーは良くわかりませんが、同じ事だと思います。賃貸の値上げには、それ相応の理由がなければ、無効でしょう。
お礼
thirdforceさん、アドバイスありがとうございます。 契約書ですが探したところ、何故か表紙以外無くなっており青ざめています。 やはり普通のアパートとは違うというところで不安はあるのですが、とりあえず不動産屋には納得できないところを申し出たいと思います。
お礼
semi-zzzさん、アドバイスありがとうございます。 >1部屋に4人の人間がそれぞれ独自に契約して済んでいるのですよね。この場合、借地借家法の適用にならない賃貸契約になると思います。 体裁としては寮ということになっていたと思います。 契約は去年夏に更新したのですが、解約を申し出なければ更新という曖昧な物で期間が明記されていませんでした。(最初の契約は20ヶ月) いろいろ穴がありそうな契約なので不利になる予感はしますが突っ込んでみたいと思います。