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抵当権の設定されている宅地の遺産相続は?
一般論として質問します。 現在、融資を受けるためある銀行の抵当権が設定してある宅地があります。この宅地所有者(名義人)が死亡した後、この宅地はどのような扱いになるのでしょうか。相続拒否をする場合、大きな問題はないと思います。しかし相続する場合、相続人(現在は推定相続人ですが)はどのような手続きを取ることになるのでしょうか。大まかな手続きをご教示戴けないでしょうか。
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1. 抵当権の設定よりも抵当権設定の根拠になっている債務(負債)の状況の確定が先です。 2. 債務が完済されていて抵当権だけが残っている場合には抹消手続をするだけなので、必要書類を担保権者より受取って登記手続をする。 3. 相続発生のタイミングでまず、相続する資産と負債とのどちらが大きいのかを見積もる。(相続税が発生する場合には税金負担についても考慮が必要) 4. 明らかに資産よりも負債が大きければ「相続放棄」、相続時点では判断不可能だが資産を越える負債を背負いたくなければ「限定(相続)承認」の手続をする。相続発生後3ケ月以内に家庭裁判所への手続が必要なのでグズグズしない。 5. 相続をするなら、債務を相続するのが誰で、土地の権利を相続するのが誰になるのかを相続人間の合意で決める。「遺産分割協議」 6. 自身の預金や土地とは別に相続した金銭で抵当権債務が返済できるなら、債務を返済した上で抵当権を抹消すれば良い。 7. 土地を引き継ぐ条件で負債も引き継ぐとなれば、債権者(金を貸している相手)との間で「債務引受契約」「債務返済契約」といった契約を交わして、そこで決められた条件で債務の返済をしていく。債務全額の返済が出来れば、抵当権を抹消する。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 ご指摘のとおり、「債務」状況の確認が必要ですね。