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人身傷害保険の内訳があるって本当ですか?

自動車任意保険の特約の中に「人身傷害保険」っていうのがあるんですが、これってそれぞれの支払いの「枠」っていうのがあるらしいんですけど本当ですか?。例えば「休業損害が〇〇万円まで」「傷害慰謝料が〇〇万円まで」「治療費は健康保険を使った場合で〇〇万円まで」とかいうらしいことを耳にしまして。これって本当の話なんですかね?契約者から見れば「契約内容では3000万円までとか5000万円までとか」で包括的に考えてみれば「頭打ち(支払い上限度額)の金額」しか聞かされていないもので。これって、保険会社の払い渋りの方法の一つなんですかね? ご存知の方、宜しく願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

契約である以上どのような基準で支払うかを約款で決めておくのは 当たり前の事です。 これは「払い渋り」とは云いません。 契約のしおりや約款が貴方に交付されていますので、読めば書いてあります。 ただ裁判となり判決が出れば、そちらの金額が優先されます。

mamorunja
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。実は、私は人身傷害保険にて休業損害をしばらくの間、受給しておりました(飲酒無免許ひき逃げ事案だったもので。犯人は捕まりましたが遠い塀の向こうに行ってしまっています)。勿論、当方加入の任意保険の人身傷害保険特約でしたもので保険会社から対応していただいていましたが、突然の「休業損害の打ち切りの連絡」。そして、治療打ち切りの督促の嵐。示談(協定)に応じるとなると「当社ではお宅様には精一杯の休業損害を支払いをさせていただきましたので、傷害慰謝料につきましてはお支払いできません」との回答でした。当方、素人ですが「休業損害」と「傷害慰謝料」は双方とも消極損害ではありますが、内容が全く違うということくらいは存じているつもりです。何故、支払わないって言ったのか不思議でなりません。 先方担当者に聞いても「以後は顧問弁護士の〇〇と話してください。」という回答だけ。宜しければ、「支払わないという予想できる理由」を可能性上で結構ですのでアドバイスいただければと思います。 宜しくお願いします。

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