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この名前は 商標権の違反になるでしょうか??
私の実家は、30年ほど前より、OD BARTONという ブランド名で、 紳士服を 製造卸をしておりました。 現在は 親が死んだので、ほとんど廃業状態で、製造は辞めております。 しかしながら、地方の紳士服屋さんでは 過去の在庫が残っていると思います。 最近聞いたのですが、日本の商社より、商標権を違反してるので、 OD BARTON(オデー バートン)の名前を使わないようにと、 何度も警告を受けていたようです。 みなさん 判るとは思いますが、 スノーボードのメーカーのBARTONと、 同じ名前なんです。 法律上では、 OD バートンは、使用しては行けないブランド名なんでしょうか。?? すでに廃業同然なのですが、今後もクレーム来るかな? 仮に30年前に OD バートンの商標権が取得出来ていたなら、 逆にバートンに クレームを付けることが 出来たのかもね?? 宜しく願います。
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- nrb
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回答No.1
たしか、商標権をとる前から実績があれらば使えるはずですよ だたし、新規で店屋をだしたり出来なかった気がします
お礼
回答有り難う。 この手の問題は あまり詳しい人居ないのですね。 クレームが来ても 廃業してるので、 無視 します。 色々調べたら、 商標権の取得は、かなり以前の 申請して 却下されたようです