※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用契約書は雇用保険なしでも実際は加入義務あり?)
雇用契約書に記載された雇用保険の加入義務と受給不可能の問題
このQ&Aのポイント
現在給付制限中の人が雇用契約書に雇用保険非加入と書かれている場合でも、2ヶ月以上働くと加入義務が生じます。
雇用保険の加入が発生すると、訓練校への受給ができず生活が困難になる可能性があります。
派遣会社の営業からの情報と異なる場合、離職しているか制度を利用する方法を検討する必要があります。
雇用保険についてなのですが、現在給付制限中です。で、1ヶ月更新で今派遣会社で短期で働いているのですが1ヶ月ごとの雇用契約書には雇用保険には加入しないと書いてあるのですが、私が2ヶ月以上働いているという理由で2ヶ月目の3月1日から雇用保険に加入するとのことです。
4月から訓練校に行く予定で、雇用保険を受給しながら行けるはずだったのですが。ようやくやりたいことができると思ったのにその雇用保険が発生してしまうと、学校が始まってからの受給ができなくなり、生活が苦しくなり学校に行けなくなってしまいます。
派遣会社の営業の方には言ってあってそれは大丈夫、雇用保険には加入されないということだったのですが・・・。その話を今日書面で気付いて、いてもたってもいられない状態です。少しパニックになって食事ものどを通りません。
その3月の分の雇用保険を支払わない方法はあるのでしょうか?
ぼくはもう受給することは不可能でしょうか?
お礼
私の場合1年以上の雇用は見込めなかったので雇用保険に加入しないとのことでした。ありがとうございました。