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国連海洋法条約上の根拠について

北朝鮮のものと思われる不審船事件と中国潜水艦のわが国におけるEEZの侵犯事案について、海上保安庁と海上自衛隊の出動の根拠となる国連海洋法条約上の根拠はどこにあるのか教えてください。 よろしく御願いします。

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  • k99
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回答No.2

漢級原潜と不審船が犯したのは共に日本国の領海です。 それぞれ以下の条文に抵触する物と思われます 第19条  無害通航の意味 1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。 2  外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。 a 武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの c 沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為 d 沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為 j 調査活動又は測量活動の実施 l 通航に直接の関係を有しないその他の活動 第20条  潜水船その他の水中航行機器  潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。 第23条 外国の原子力給及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶  外国の原子力船及び核物質又はその他の本質的に危険若しくは有害な物質を運搬する船舶は、領海において無害通航権を行使する場合には、そのような船舶について国際協定が定める文書を携行し、かつ、当該国際協定が定める特別の予防措置をとる。  また、EEZに関しては以下のような規定があります。 第56条 排他的経済水域における沿岸国の権利、管轄権及び義務 1 沿岸国は、排他的経済水域において、次のものを有する。 (a) 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源であるか非生物資源であるかを問わない。)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利並びに排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動(海水、海流及び風からのエネルギーの生産等)に関する主権的権利 (b) この条約の関連する規定に基づく次の事項に関する管轄権 (i) 人工島、施設及び構築物の設置及び利用 (ii) 海洋の科学的調査 (iii) 海洋環境の保護及び保全 そもそも領海は領土と同様、完全に「国内」なので、警察・防衛の権利が当然に及ぶ場所です。

参考URL:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html
  • argue
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回答No.1

条約については参考URLの第5部を参照してください。 あと、EEZでの中国による無断調査で問題になっているのは潜水艦ではなくて海洋調査船だったと思います。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008330.htm
noname#16657
質問者

補足

中国潜水艦の事案は、EEZではなかったですか?日本の領海内でしたか?

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