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社会保険料と医療費の確定申告で住民税はかわりますか?

年末に会社で年末調整をした以外に追加で社会保険料と医療費の確定申告をしようかと思っているのですが、住宅控除の申請をすでに済ませている場合は今回の追加で行う確定申告(社会保険料(国民保険料)と医療費)により住宅控除で受ける住民税からの金額に変化は生じますか? どなたかわかる方がいましたらよろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.3

あの~、#1さんは何か間違ってません? 質問者さんは、年末調整で控除を受けなかった国民健康保険料にかかる社会保険料控除を追加で受けようとしてるんですよね? それに加えて医療費控除もあるってことですよね? それなら所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要です。 ただし、国保と医療費控除の追加で課税所得と税額と住宅ローン控除額が全部変わりますから、確定申告書の提出と同時に住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)」を提出することになります。 おまけ 今回は関係ないですが、場合によっては住民税のみの医療費控除申告も可能ですけど。

  • o24hi
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回答No.2

 o24hiです。  補足のご質問についてですが, >ちなみに住民税による「医療費控除」の申請は住宅控除で申請したところの提出でいいのでしょうか? ・「医療費控除」は「確定申告」でしかできませんので,税務署でされることになります。 ・税務署で「確定申告」をされれば,市区町村に連絡が行きますので,それにより住民税の「医療費控除」がされます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ◇住宅ローン控除 ・昨年から所得税が下がっているため,「年末調整」で「住宅ローン控除」の全額が控除できないケースがあります。 ・源泉徴収票の「適用」欄の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額の記載がないでしょうか?  金額がある場合は,住民税からその分を控除できますので,3月17日までに申告してください。これを忘れられると,控除し切れなかった分の控除が受けられなくなります。 ・提出先は,「確定申告」をされる場合は税務署,されない場合は市区町村です。 http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/application/part/tax_5.html ◇医療費控除 ・医療費控除はすでに支払われた所得から還付されます。  従って,還付額の上限は,すでに支払われた所得税額です。 ----------------  以上から, >年末に会社で年末調整をした以外に追加で社会保険料と医療費の確定申告をしようかと思っているのですが、 ・「社会保険料」は非課税ですから,そもそも「年末調整」の時に課税所得から省かれていますので,控除の対象にならないです。 ・「医療費控除」については,「年末調整」で控除ができませんので「確定申告」をしてください。 >住宅控除の申請をすでに済ませている場合は今回の追加で行う確定申告(社会保険料(国民保険料)と医療費)により住宅控除で受ける住民税からの金額に変化は生じますか?  次の二つに分けて考えてください。 (1)「住宅借入金等特別控除可能額」が0円の場合 ・「医療費控除」で所得税が還付される可能性があります。   ・また,「医療費控除」により,住民税でも「医療費控除」が受けられますので,住民税の減額になります。 (2)「住宅借入金等特別控除可能額」がある場合 ・所得税が0円になっていますから,「医療費控除」の所得税の還付はありません。 ・ただし,「医療費控除」により,住民税の「医療費控除」が受けられますので,住民税の減額になります。 ・また,上記のとおり「住宅借入金等特別控除可能額」に書かれた金額が住民税から控除されますので,忘れずに申請してください。

参考URL:
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/05_others/application/part/tax_5.html
c_aznable
質問者

補足

お忙しい中、回答の程ありがとうございました。 自分の場合はどうも(2)にあてはまるようです。 ちなみに住民税による「医療費控除」の申請は住宅控除で申請した ところの提出でいいのでしょうか? まったくの素人なものでお手数をお掛けしますが、ご存知でしたらお願いいたします。

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