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同僚の勤務時間の不正はどのくらいの処分になりますか?

同僚の出勤時間を紙に記録したところ会社へは勤務時間を多く申告していることが発覚しました。5ヶ月で10万円くらいです。 このことを部長に言ったら、その同僚はどのくらいの処分になりますか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

もう少し考えて質問して欲しいです。 >このことを部長に言ったら、その同僚はどのくらいの処分になりますか? 質問者さんが部長に言ったからといって、即に処分を受けることはないでしょう。 まず、質問者さんの話が本当かどうか、本当と思えてもそれを立証する事が出来るかどうか、本人の弁明も聞くでしょうし、管理監督者たる上司の事情と責任も調べなければならないし、その結果を見て、会社の懲戒規則や先例、本人の勤務態度や貢献度等、それらを総合して勘案し、処分の内容・程度を決めるのが普通です。 単純に決めるわけにはいかないでしょう。

noname#246288
noname#246288
回答No.3

ご質問の会社は、勤務時間は申告のみで、その申告時間に対するチェック体制は無いのですか? そうなると、その同僚に限らず誰でも好き放題に水増請求できることになると思うのですが・・・。 管理職の方は何をしているのでしょう? チェック機能がないなら、部長に報告してもご質問者様の記録のほうが正しいと証明できますか? 処分と言っても、会社にそのチェック機能が無ければ、会社にも落ち度がありますし、申告した時間が誤りであることが立証できなければ、何もできないと思いますよ。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.2

会社の就業規則にもよりますが・・・ ・減給 ・降格 ・出社停止 等の可能性はあります。 PS ルールに例外を作ってしまうと会社は成り立たなくなりますから「懲罰」は免れないと考えてもいいでしょう

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

会社の規定や状況によります。 他の社員より何万円分も仕事が出来るとかなら、お咎め無しかもしれないし。 懲戒解雇、不正に受給した賃金の返還請求とかかもしれないし。 詐欺として被害届け、起訴されて前科(執行猶予?)つくかも知れないし。

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