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国民保険から社会保険

国民健康保険についてお尋ねします。現在子供と私が同世帯ですが夫とは別居中です。家族全員国民健康保険ですが、別居中のため現在の保険証は私が世帯主となっています。この4月から私は社会保険に変更予定なのですが、私だけ社会保険になると子供の保険証はどうなるのでしょう?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>私の会社の社会保険に子供をいれるのは難しいみたいなのです。 収入の関係で嫌がっていますか。それは苦しいですね。 >夫も現在国民健康保険なので、子供の転居届をだせば夫の国民健康保険にはいれるということですよね。 実際に転居するわけではないのに子供の転居届けを出すのは違法行為になり、認められません。住民票はあくまで生活の本拠、生活の実態のあるところにしなければなりません。 ご質問の場合には、 1.ご質問者のみが国民健康保険を抜け、子供は引き続き国民健康保険を継続(ご質問者が擬制世帯主となります) 2.ご主人の国民健康保険に加入し、遠隔地交付を受ける。 の2つのパターンが考えられます。1番は間違いなく出来ますが(というよりご質問者のみ社会保険に加入して国保を脱退するとその状態になる)、2番が可能かどうかは自治体によって違いがあるので、確認しないとわかりません。

takoya55
質問者

補足

ありがとうございます。 1番の擬制世帯主の場合 保険料は何を基準に計算されるのでしょうか?あんまり今までと変わらないと損した気分になってしまいます。 子供は2人、小学生と中学生です。 また、お願いしますm(__)m

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

他の方への補足に対する回答ですが、子供を扶養に入れても保険料は上がりません。 夫とご質問者の両方が社会保険の場合には、夫とご質問者のうち収入の大きいほうに入れるのが基本になります。ただご質問の場合、子供と夫は別居しているため、ご質問者の健康保険に入れることも出来る可能性はあります。(健康保険により簡単に入れてくれるところと色々うるさいところがあります) なお、お子様を健康保険の扶養に入れる手続きをして、国民健康保険をお子様についても脱退手続きしない限りは、お子様が自動的に国民健康保険を脱退することはありません。日本に居住する人は原則国民健康保険に加入と決まっているから、あくまで社会保険の健康保険に加入した人だけが国民健康保険を脱退できるのです。 ですから、ご質問者だけが国民健康保険脱退の手続きをした場合には、ご質問者だけが国民健康保険ではなくなります。ただし、国民健康保険は世帯単位なので、擬制世帯主として、そのお子様だけが加入している国民健康保険のお子様の保険料支払義務者はあくまでご質問者のままとなります。 ですから、必ず全員の脱退手続きが必要です。

takoya55
質問者

補足

ありがとうございました。 私の会社の社会保険に子供をいれるのは難しいみたいなのです。 夫も現在国民健康保険なので、子供の転居届をだせば夫の国民健康保険にはいれるということですよね。 なにか問題ありますでしょうか? 知っていたら教えてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>わたしが子供を扶養すると保険料は上がるのでしょうか?  ・貴方一人でも、お子様を扶養に入れても、保険料は変わりません   お子様の分は健康保険で拠出します >夫も社会保険に加入した場合、夫の社会保険に子供ははいれないのですか?  ・ご主人が、申請を出し扶養に入れる事は可能です  ・お子様が、貴方の健康保険の扶養になっているのでしたらその必要も無いと思いますが

takoya55
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりましたm(__)m

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 takoya55さん こんばんは  保険制度上は、扶養家族は世帯主と同じ保険に入る様になっています。したがってtakoya55さんが社会保険に加入した段階で、扶養家族であるお子さんも強制的に社会保険になります。  ところで現在は中学生までのお子さんは、各市区町村の保険者が定めた方法でのお子さん向け保険制度がありますよね。この保険(正確には、保険ではなくて福祉医療制度なんですけど・・・)については、takoya55さんが国保から社保に変わっても続行です。この福祉医療制度については、takoya55が引っ越して他の市区町村に変わらない限り、同じ保険になります。  ちなみに将来お子さんが就職してお子さん自身の保険に加入した場合(お子さんが「被保険者になる」と言います。)は、takoya55さんの保険から抜けてお子さんだけ新たな保険に加入する事になります。

takoya55
質問者

お礼

なるほど ありがとうございました。 では わたしが子供を扶養すると保険料は上がるのでしょうか? それと夫も社会保険に加入した場合、夫の社会保険に子供ははいれないのですか? 知っていたら教えてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問者が社会保険の健康保険に加入するときに、同時にお子さんも「被扶養者」として会社に届けてください。 それにより、ご質問者と同時にお子さんも加入した健康保険証がつくられます。(カード式の場合には自分とお子さんたちそれぞれのカードがもらえます) それらをお持ちになり、役所で国民健康保険の脱退手続きをして下さい。全員脱退します。

takoya55
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりましたm(__)m

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

あなたが保護者になってるのですから、あなたの保険に加入する形になります。国保と同じです。

takoya55
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりましたm(__)m

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