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「私の男」
「私の男」にあるような、独身の男性が9歳くらいの少女を養女にすることは、現実問題として可能なのでしょうか?
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以下の条件を満たせば、法律的には可能です。 ●養親となる者が、成年に達していること(民法第792条) ●養子となる者の法定代理人(≒親権者)が、 本人に代わって縁組を承諾すること(民法第797条第1項) →養子となる者に法定代理人と別に監護権者がいる場合は、 その同意も得ること(民法第797条第2項) ●家庭裁判所の許可を得ること(民法第798条本文) 現実問題としては、これはまったくの私見ですが、 25歳の独身男性が9歳の少女を養女とすることは、 養子となる者の福祉を害するおそれがある、 と家裁が判断し、許可しない可能性がかなり高いように思います。 縁組が子どもの福祉にどこまで寄与すると認められるか次第でしょう。
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- NIMBY
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回答No.1
家庭裁判所の許可があれば法的には可能です 民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 現実問題としては 血縁者であるか特別の事情がある場合でも無いと難しいと思います
質問者
お礼
有難うございます。 本を読んでいて、まずこの疑問にぶつかったものですから・・・。 全くありえない話という訳ではないのですね。 でも、やっぱり複雑ですよね。 勉強になりました。
お礼
ご丁寧に有難うございます。 良く分かりました。 結果的に、多くのことに目をつむれば、この縁組を通して、花は現在世間でいう幸せを手にしたのですから良しとしますが、でも、淳悟の一生はこれで良かったのでしょうか・・・。複雑です。