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学資保険を解約されました
http://sp.okwave.jp/qa/q8876398.html の続きの説明とさせていただきます。 和解離婚の際、学資保険の支払い方法に 関しては すでに調停調書に相手方が支払うと記載されていましたので、 和解離婚成立書に敢えて記載の必要はないと私の弁護人からの説明でした。 しかし、元夫は調停調書より和解離婚成立書のほうが効力があるので支払う義務もないし、学資保険は僕の財産であるから解約したと言っています。 万が一、解約をしていない場合、 名義人変更は可能でしょうか? DV 離婚のため、着の身着のまま家を 出たため、印鑑、証書は元夫の手元にあります。
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noname#203736
回答No.1
すでに前回の質問で回答されている方たちがおられますよね・・・ 私も見ましたが、あの方たちの内容で、しっかりと回答はそろっていると 思いますよ 解約前の名義変更は可能ですが、手続きをするのは元夫です、被保険者(子供) や、あなたからの請求申し立てはありませんし、解約されている場合の 現状復帰は事実上困難でしよう