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破産者でも免責になれば不動産鑑定士になれますか
私は過去10年ぐらい前に友人の保証人になり、破産しました、免責になりましたが、不動産鑑定士になりたくて試験を受けようと思っています、私には試験を受ける事はできますか。
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- falcos
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回答No.1
まず,破産者であっても不動産鑑定士の試験を受験することは可能です。 受験自体について破産を欠格とする規定はありません。 不動産鑑定士として登録をする際には,破産が欠格事由となる場合があります。 もっとも,不動産鑑定士の欠格事由は,正確には,「破産者で復権を得ない者」です(不動産鑑定法16条3号)。 破産手続において免責を受け,それが確定したのであれば, 復権したことになりますから,不動産鑑定士として登録することができます。 10年前に免責を得られたとのことですし, 特に問題がなければ免責は2週間で確定していますから, 問題なく,不動産鑑定士試験を受験し,合格後研修を受ければ不動産鑑定士として登録を受け,業務を行うことができます。
お礼
falcosさん ご丁寧にわかりやすい回答ありがとうございましたfalcosさんのおかげでこれで心置きなく試験勉強に専念できます、光が射した感じです、涙がでそうです、がんばります、ありがとうございました。