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土地の資産計上について

簿記知識がないので、会計ソフトをを利用しているものです。 前年度に資産計上していなかった事業用に使用している土地を資産に計上しようと思いますが、そのさいの貸方、借方はどのようになりますか?

みんなの回答

回答No.4

『同一生計での計上』というのは、経費の事だと思います。 例えば、一緒に住んでいる奥さんが持っている土地に対して、旦那さんが借りているからと地代を払う・・・これが経費としては認められていません。 ですから、奥さんが払っている固定資産税分や、それ以外の”借りている土地に関する経費”を支払う事が認められています。 少し前に、夫婦で弁護士と税理士をしている家庭での顧問料で裁判になり、夫婦側が敗訴しました。(詳しくは参考URLで)。 それによって、生計を一緒にしている親族への支払いは経費とはなりませんが、それに関して支払っているものを負担した場合は、経費として認められるという事です。 但し、拡大解釈をして、何でも経費・・・なんてのは、勿論ご法度。 税務調査で即否認です。 消費税の課税事業者の場合は、これまた参考URLに載っていますので、ご注意ください。 詳しくは税理士さんへ。 それと、土地が奥さんなど親戚の持ちモノであれば、貸借対照表に載せるのは、他の回答者さんのようにおかしいと思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/gm/gc/296551/
  • asaminami
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回答No.3

こんにちは。 「同一生計であれば計上できると・・・」って専門家に言われたのでしょうか? bububu2525さんの名義のものを、連帯債務になっているからと言って、事業を行っている配偶者の方の貸借対照表にいれるのは、どうかと思います。 貸借対照表に入れることで「贈与や讓渡」が考えられます。 今のままで、金融機関も何も言わないのであれば、そのままに・・・、がいいと思います。 もし、不幸なことがあって、担保の土地を取られても、連帯債務の履行ですから「贈与や讓渡」の事を考えなくていいのですから・・・。

bububu2525
質問者

お礼

おはようございます。 何度もありがとうございます。 教えてgooサイトの中で載っていましたので、いけるのかも!? と。。。 確かに、いくら資産用の担保になっているからといって、それを計上すると、譲渡や贈与にあたるかも分らないですね 元入金がマイナスになっているので、資産計上すれば元入金がプラスになると本で読み、色々ネットとかで調べて、それならば・・・と思い質問しました 元入金をマイナスにしないほうが、いいと言われていたので やはり今後借入の際には、このマイナスがネックとなるかもしれませんがいたしかたないですね。 丁寧にありがとうございました

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

おはようございます。 「前年度に資産計上していなっかた」その支払の際は、事業用の資産で支払わなかったのでしょうか? もし、事業用の資産で支払っていないのであれば、事業主借勘定でするしかないですね。   借方     貸方  土  地 ー 事業主借 = ○○ 期中で元入金を使うと前期残高と当期残高に相違が出ますので間違った仕訳となります。 当期初めての仕訳で事業主の貸借勘定と前期利益との振替で処理して下さい。    

bububu2525
質問者

補足

ありがとうございます。 開業して3年になりますが、土地は配偶者の私の名義でかなり以前に取得しなものです。開業時の借入の際に、担保としているので、事業用の土地であり同一生計であれば計上できると聞いたのでお伺いしました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

借方 土地 貸方 預金?

bububu2525
質問者

お礼

ありがとうございます 貸し方は、元入金でいいのでしょうか?