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酒販売について

酒を販売するときの免許はどんなものが必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
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回答No.2

先の回答で概ね網羅されているといえますネ。 ただ,料飲店への販売をする店舗については制限がないのですが,一般消費者に直接販売するための免許は地域内の店舗数に制限が設けられています。 さらに,いずれにしても免許申請するさいには「もくろみ書」を提出しなければなりませんし,その他にも色々と書類が必要になります(しかし,「もくろみ書」というのは何と言うか,非常に変な名称ですよネ)。 飲食店での免許は必要ありませんが,ボトルキープではなく,持ち帰り可能とする場合は一般販売業が必要となります。 また,扱う酒類の品種を限定した免許となりますので,しょうちゅう1類のみの免許でビールを販売すると無免許販売とされてしまいます。 こういった点に注意される必要がありますネ。 詳細については所轄の税務署の酒類販売窓口で聞かれるのがよいでしょう。 国税局酒税課は直接の免許相談窓口ではありませんので。 以上kawakawaでした

setouti
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許(販売業免許)を受ける必要があります。  ただし、(1)酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目))、及び(2)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合については、販売業免許は必要ありません。 2.酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されており、(1)消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます)に酒類を販売するためには酒類小売業免許が、また、(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります。  また、その販売する酒類の範囲や販売方法によって、下記のとおり、酒類小売業免許は3つの種類に、酒類卸売業免許は5つの種類に区分されています。 3.なお、無免許で酒類の販売を行うことは、酒税法違反として処罰されます。 ※酒類小売業免許:一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許 ※酒類卸売業免許:全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許

setouti
質問者

お礼

大変ありがとうございました。