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おととし住宅を買換え損失が出ました
平成17年に一戸建てを購入しました。購入にあたり、以前住んでいた(10年間)マンションを平成18年に売却して損失が出ました。 住宅買換えの損失については確定申告すれば損失控除できるようですが、本来、18年度の確定申告をしておくべきだったのですが、忘れていました。 今、これから、18年度の確定申告をして、住宅買い替えの損失分について還付受けることはできるのでしょうか。 教えてください。
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他の要件を満たしており、単に申告のみを失念していたということであれば、適用はさせそうですね。 租税特別措置法 第41条の5(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 個人の平成16年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。 4 確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額を有する場合において、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 5 前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第2項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 6 第3項の規定は、第4項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。
補足
早々にご回答ありがとうございます。 早速、税務署に行ってみます。