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確定申告は必要?

私は20歳のフリーターですが、私が働いてるところから源泉徴収票がきて支払い金額が36万4685円と書いてありました。 このように収入が少なくても確定申告しなくてはいけないのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.5

 こんにちは。    まず,所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。  所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方(つまりまったく年末調整をされていない方で,申告すれば税額がある方) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ----------  以上から, ・knight007さんは(7)になると思われます。  しかし,「給与所得控除65万円+基礎控除35万円=103万円」までは収入から控除(つまり所得とみなされない)がされますので,knight007さんの所得0円になりますから,確定申告は不要です。 ・ただし,源泉徴収票で源泉徴収額があるのでしたら,確定申告をされると全額の還付があります。

knight007
質問者

お礼

確定申告は必要ないようですね。ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.4

勤務先には源泉徴収票を発行する法的義務があるので、送ってきたのです。 給与収入が36万4685円でそのほかの収入がない場合は、確定申告する義務はありません。ご安心下さい。 根拠:【所得税法第百二十条】 なお源泉徴収票は7年間、自宅保管して下さい。

knight007
質問者

お礼

確定申告は必要ないようですね。ありがとうございました

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

源泉徴収票を見て所得税が源泉徴収されていれば確定申告したほうがいいですね。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

所得税が引いてあれば、給与所得控除65万+基礎控除38万=103万以内に該当し確定申告により所得税が還付されます。 所得税0の場合で他に雑収入がなければ確定申告不要です。

knight007
質問者

お礼

確定申告は必要ないようですね。ありがとうございました

  • envrio
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回答No.1

しなくてもいいです。 ただ、あなたが損をするだけです。 収入が36万円なら、確定申告をすれば源泉徴収された分の税金が戻ってきますから。 おそらく3万円くらい戻ってくるのでは?