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エクスプローラに表示するアイコンの権利について
エクスプローラのような機能を備えたプログラムを作成して販売しようとしています。 このときに、ファイルの種類に応じたアイコンも表示するつもりです。 たとえば拡張子がdocならファイル名の前にWORDのアイコンを表示するなど、windowsで関連付けされているアイコンを表示します。 この場合、そのアイコンを使用する権利(著作権/意匠権など?)はどのような扱いになるのでしょう。 一般的にそのようなソフトではアイコンが表示されていると思いますが、使って良い(表示して良い)というきちんとした根拠があれば教えてください。
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下記を参照のこと。 マイクロソフト製品のアイコンの使用について マイクロソフト製品のアイコンは、お客様のオペレーティングシステム上でマイクロソフト製品がインストールされていることを示す画像を縮小表示したものです。アイコンは、マイクロソフト製品について書かれたトレーニング用マニュアルや書類に限り、使用することができます。その際、アイコンはデザインの一部として使用できず、厳密にマイクロソフト製品内のアイコンの機能を説明するためだけに使用する場合に限られます。アイコンは一切改変を加えず、マイクロソフトソフトウェア内で表示される通りに使用してください。 また、マイクロソフトは Microsoft Visual StudioやMicrosoft Visual Basic 等のソフト開発ツールに添付の使用許諾契約書 (End-User License Agreement, EULA) で、特定のアイコンの使用を第三者に許諾していることがあります (詳しくは開発ツール製品購入ガイドをご覧ください)。Visual Studio 等のマイクロソフトの開発ツールのライセンスを取得済みのお客様は、再頒布に関する詳細については、EULA の再頒布の条項をご確認ください。 注:マイクロソフトのアイコンを、広告、書籍等の印刷物、衣料品および販促アイテム、オンラインおよびインターネット上のロケーション、ソフトウェアアプリケーション、あるいはTV番組・CM・映画・ビデオテープに 使用することを、マイクロソフトでは原則として許諾していません。これは、アイコンは「芸術作品」やデザインの一部として使用すべきものではないからです。 http://www.microsoft.com/japan/mscorp/legal/permission/copyright.mspx#EJD
補足
申し訳ありません。少し誤解されてしまったようです。 マイクロソフトに限らず、エクスプローラライクのプログラムでアイコンを表示した場合の、権利関係についてお尋ねしたかったのですが。 たとえば、エクスプローラでHidemaru.exeを表示すると、「秀」のアイコンが表示されますが、いちいちその作者に了解を取っているわけではないはずです。 インストールされているPC上で、そのプログラムとアイコンの関係を保持して利用すれば問題ないのかと想像しますが、その裏付けを確認したかったのです。