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社会保険をはずす事(バイトに降格)は可能ですか?

一年近くフリーターをして就職しました。就職先には1年間バイトをしていたと言いました。 実は夏頃に社員で働いて3ヶ月ほど働いて辞めた会社(社会保険加入)があるのですが、転職回数が多いので履歴書には書きませんでした。 今回就職した会社の社会保険加入する際に、バレないでしょうか? バレたら「アルバイトから準社員に昇格したけど、バイト扱いに戻してもらったのです(転職活動するために)。」と言おうと思ってます。 この言い訳は可能でしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。 ・肝心の,今回就職される前の社会保険(健康保険と年金)の種別が書かれていないのですが,とりあえずフリーターとのことですから「国民健康保険」と「国民年金」に加入されていたものとして,以下書かせて頂きます。 ◇国民健康保険 ・国民健康保険は,お住まいの市区町村で運営していますが,住民の方は国民健康保険の加入者になります。ただし,他の健康保険に加入されている場合は,加入者になりません。  つまり,国民健康保険については,原則として他の保険に加入すると加入資格を失い,他の保険を止めると加入したこととなります。 ・つまり,国民健康保険は他の健康保険に加入されると加入資格を失いますので,他の健康保険に加入してから国民健康保険の脱退届を提出します。 ・ですから制度上,今回の様なケースでは,以前の国民健康保険に関する書類の提出を求められることはないと思われます。  ただし,お勤め先にもよるかも知れませんが… ○国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 7.国民健康保険組合の被保険者 8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 ◇国民年金 ・国民年金は,勤務先にかかわらず勤務先の負担分がありませんから,どこで支払われても同じです。  ですから,勤務先は特に関係ありませんので,今回の手続きにおいても関係はありません。

回答No.3

加入の段階でバレる事はないでしょうが、年末調整でバレる可能性はあります。 (入社時期にもよりますが) 年末調整は1年間の所得で行う為、前職の源泉徴収票が必要になります。 源泉徴収票には社名や社保料の金額が記載されています。 ですから、その時点で会社側に「履歴書に記載されていない会社で社保料を払った事実」がバレます。 (その会社の分だけ申告しなければ脱税となります) 芸能界やら政界やらで学歴詐称が取り上げられた時期がありましたが、 職歴の詐称は解雇理由となるかもしれませんね。 年末調整を会社で行わず、個人で確定申告する手もありますが、 会社からすれば「年末調整を会社に任せないのは後ろめたい事でもあるのか?」 (会社に内緒で副業の収入があるのでは?等) と、痛くも無い腹を探られる可能性があります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>今回就職した会社の社会保険加入する際に、バレないでしょうか? バレないでしょう。 >この言い訳は可能でしょうか? 言い訳を考える必要もありません。 ただ、心配するぐらいなら履歴書には事実を書きたいものです。事実を書かないために就職を取り消される(解雇される)こともあります。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1

バイトでも社会保険に入る会社もありますが。