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慰謝料請求できますか?

むりやりに個人情報を含む書類を記入させられ、不快な思いをした場合、慰謝料の請求は可能でしょうか? それとも個人情報保護法に違反するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

No4です。 >謝罪の要求だけでは、裁判できないですよね。  実のところそのとおりです。相手を「目の前にひざまずかせてお詫びの言葉を言わせる」ということを判決で強制することができません。謝罪というと「謝罪広告を出せ」「(可能な限り)もとにもどせ(原状回復)」とは求めることはできます。結局民亊裁判では心の傷を金銭に換算して償うという形となり、賠償金を求めるというのが一般的です。

choco0922
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.5

むりやり書かされた書類がどぉいう物だったのか、もぉすこし具体的に示して頂ければもっと具体的な回答も出来ると思います^^

choco0922
質問者

補足

詳細は、言えないのですが、辞めた会社で書かされたもので個人情報です。とりあえず、権利はありそうですね。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 慰謝料を請求できる権利があるものとして、裁判に訴えた場合には問題の個人情報を公にさらすことになりますし、被告側からはプライバシーの暴露を意図する反論を受ける可能性すらあります。そうした2次被害はもはや考えなくてもいいのでしょうか。

choco0922
質問者

補足

内容の暴露は問題ないのですが、どちらかというと慰謝料より謝罪をしてほしいと思っています。謝罪の要求だけでは、裁判できないですよね。

  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.3

むりやりに の度合いによってくるでしょう。 ナイフを突きつけて無理やりに…なんて場合は十分に犯罪ですから。

choco0922
質問者

補足

そうですね。 ナイフはありませんでしたが、「書きません。」と何度も押し返したのですが、内容を訊問するように読みあげられ、どうしようもできず... です。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

それだけのことで、慰謝料を請求できるほどの精神的苦痛を与えられたとは一般的には評価さればいでしょう。 個人情報保護法は多量の個人情報を扱う人に対する規則と考えて下さい。書いただけでは個人情報を流出させたことにはならない。 嫌なものは書かない、自分自身を鍛える必要がありますね。

回答No.1

具体的に「誰に、なぜ、どんなものに、何を」書いたかにもよります

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