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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業後の雇用保険)

育児休業後の雇用保険

このQ&Aのポイント
  • 育児休業後の雇用保険について質問があります。
  • 会社から退職を推奨されたため、雇用保険の受給資格について知りたいです。
  • 退職金制度がない場合、どのような方法がありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

まず、被保険者資格を喪失しているか否かを確認します。 公共職業安定所に被保険者資格確認の請求をすればわかります。 被保険者資格がなければ雇用保険料も受給資格がないことも包括しますが 雇用保険料は、実際に払われた賃金に対してかかります。 なので、育児休業中の賃金がなければ雇用保険料はかかりません。 雇用保険料支払がないことと、被保険者資格がないこと、受給資格がないこと はそれぞれが別の要因で決まりますので一概には言えません。 被保険者資格確認をすることが大前提です。 被保険者資格の喪失届が出されていた場合、違法行為ですので過去2年間分の期間が被保険者であったことになります。 不景気なのを理由に退職推奨であれば特定受給資格者となり、育児終了時から基本手当が受給できます。 この場合の賃金日額の算定は育児休業の特例により、 離職時の賃金日額と休業開始前賃金の高い方になります。 再就職時に不利になる離職理由は懲戒解雇くらいで、事業縮小や倒産などの離職理由は不利になりません。 懲戒解雇か依願退職かの選択であれば依願退職の方がよいです。 前言を翻すような奴らの言いなりになる必要はありません。

daime_007
質問者

お礼

ご丁寧な説明をありがとうございました!とてもためになりました。 会社から「賃金が無いため雇用保険料支払がない」ということで聞いておりましたので、被保険者資格は現在もあるはずですが、後日確認してみます。 賃金日額の算定に育児休業の特例があることを、会社も私も知らなかったので、出産休暇を入れたら休業してから1年4ヶ月経過しているし・・・と諦めかけておりました。 後日、ハローワークに相談に行ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

雇用保険法の改正により、受給申請前1年間に一定以上働いていない(雇用保険料を支払っていない)場合は受給資格が無くなりました http://www.1sitsugyou.com/basic/jukyusikaku.htm 多分コレのことを誤解しているのだと思います 出産・育児や病気等により休職していた場合は休職期間分が繰り延べされますので、受給資格はあります http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/koyouhoken-jyukyuusikaku-kyuushokukikan.html 詳しくはハローワークにおたずね下さい よって、受給期間や金額の点からは会社都合にして貰いましょう

daime_007
質問者

お礼

早々のアドバイスをありがとうございます! ご指摘の通り、受給申請前1年間に6ヶ月以上働いていないから、という話でした。 法で不当解雇を禁じられているとは言え、1年たって仕事が無いとなると退職を選ばなくてはいけない状況になってしまいました。 このような状況にある女性は少なからずいるはずなのに・・・とハローワークに聞きたいと思いましたが、「子供を預けるところを検討してから行かないと働く意思がないと判断される」と会社から言われ、足が遠のいておりました。 とてもためになりました。後日、ハローワークに相談に行ってみます。 ありがとうございました。

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