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密告による労働基準監督署の臨検は絶対?

私の会社の人で、辞表を同僚に預けたままその日から会社に来なくなった人がいます。(連絡も全くつかなくなりその日から会っていません) 社長だけでなく、会社のみんなも怒り心頭だったのですが、残された者で頑張っていこうということで、特に何を責めるわけでもなく、辞職を受理しました。 しかし、よほど会社に不満があったのか、厚生年金についての密告を役所にしたり、顧客に悪評を流したりとかなり嫌がらせをされました。 その件は何とか解決したのですが、最近未払いの残業代を払ってほしいという書面がその人から送られてきました。期日までに支払わないと労働基準監督署の調査が入ると書いてありました。(労働基準監督署からの文ではなくその人からの郵便でした。) その書面を見ると、1か月の残業代が10万近くもなり2年分を請求され190万にもなります。 小さな会社ですが、彼は一応役職も付いていたので手取りで月30万程はもらっていたはずです。それに上乗せして10万もの残業代が発生するはずはありません。 (むしろそんなに残業するほど仕事があるのなら、私も残業して残業代をもらいたいくらいです。) 彼が、就業時間後に残業をしていたというのは、誰も目撃していません。(私の記憶では一番に帰っていました。)しかし、朝が暇だから早く出社して自分のことをしていいかと社長に聞き、早く仕事場に出て何かをしていたそうです。きっとそれを時間外労働だとして請求しているのだろうということです。 しかし、早く来ていたからと言って仕事をしているわけではないですし、8時間会社にいたとしても、うちの会社は割と自由なのでいつでも休憩でき、途中でコンビニに行ったり出かけたりすることも可能です。特にその人は喫煙していたので、かなりの休憩時間をとっていた記憶もあります。また同僚の話によるとプラモデルを作っているのを目撃したという話もあります。 ただ、彼が早く来て仕事をしていたという証拠もないのですが、仕事をしていないという証拠もないのが現実です。(タイムカードに入りと出の時間が書いてありますが、入りは、やはり2時間ほど早い時間を書いていました。) 私の判断では明らかにカラ残業で、会社としても期日が来たそうですがもちろん残業代は払ってないらしいです。 その場合、質問なのですが (1)辞職した彼はタイムカードなども持っているわけではないので、特に証拠はないと思うのですが、そういう密告だけで労働基準監督署から立ち入り調査が入るのでしょうか。 (2)立ち入り調査が入った場合はどのような調査をするのでしょうか。大きな会社ではないので、タイムカードなど2年も前のがないので不安です。 (3)カラ残業を証明するような証拠となるようなものは何かないでしょうか。 働いてもいないのにお金をもらおうなんて本当に腹が立ちます!それでなくても急に辞められてみんな迷惑したのに!なんとしてでも1円も払いたくないので、よい方法があったら教えてください!

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

(1)辞職した彼はタイムカードなども持っているわけではないので、特に証拠はないと思うのですが、そういう密告だけで労働基準監督署から立ち入り調査が入るのでしょうか。 「密告」だけで即監督署が(申告)監督に入ることはあり得ません。 唯一客観的に見て労働基準法違反が疑わしい場合には(情報)監督の可能性はあり得ます。 (2)立ち入り調査が入った場合はどのような調査をするのでしょうか。大きな会社ではないので、タイムカードなど2年も前のがないので不安です。 タイムカードなどは3年間保存する義務がありますので、今後はご注意願います。 労働基準法第109条(記録の保存) 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 (3)カラ残業を証明するような証拠となるようなものは何かないでしょうか。 万一(情報)監督に入られても、tanabota32さん達の証言が参考にされますので、真実カラ残業ならば何も心配することはありません。

noname#152608
質問者

お礼

ありがとうございました。 呼び出しで話をかれただけで、監督署の方もきちんと話をきいてくれました。 この回答のおかげで堂々とふるまえました。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

1,用意周到な人は自分でタイムカードをコピーしたりしています。その場合労基署が調査に入る可能性はあります 2,タイムカードは3年間の保存義務が労基法で決められています。これは会社の方が至急改めましょう もし調査が入れば指摘されます 3,今となっては同僚の証言などしかないでしょう http://www.y-roudoukyoku.jp/4/4-3-2.html 相手側の落ち度としては、労基法では退職の2週間前までに申し出をすることになっています これがなされなかった事により会社が受けた損害が数字で計上できるのであれば、その相手に損害賠償請求してあげるのもありでしょう。少々乱暴ですが なお、警察・消防・労基等「署」と呼ばれる役所には捜査権があります 警察の捜査と同じく、これを故意に妨げれば捜査妨害として逮捕されます 会社にやましいところがないのであれば(改めるところはありそうですが)もし調査が入ったとしても堂々と対応することです また、捜査などが入る前に、事前に会社側から労基署に相談に行くことをお勧めします

noname#152608
質問者

お礼

用意周到に向こうもタイムカードを用意していました。 ただ、手書きのタイムカードで整合性がなかったので、こちらの意見を聞き入れてもらえました。 ありがとうございました。

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