一般的な不法行為として考えると、被害者が加害者に対して訴訟を提起し判決を得るか、和解契約に依らない限り、金銭の支払いはあり得ないだろうと思います。その場合には、被害者側が加害者・被害者・被害の程度(損害額)・加害者の故意過失行為及び被害との因果関係の全ての証明責任を負います。
特別法としてのPL法(製造物責任法)で故意過失について修正が加えられていますが、不法行為債権が金銭債権に転ずる方法に変わりないと思います。
治療費用は全額被害者がまず負担し、治療が一応は終って初めて損害額の確定が可能と言うことになり、訴訟も和解契約もそれ以後となります。従って、治療費はまずは被害者の自腹のはずです。なお、この場合、損害賠償の可能性があるので原則として健康保険の適用はありません(健康保険組合の承認をとる必要有り)。
企業側が現在治療中の治療費を代わって支払うことはないと思います。というのはどこまで治療がかかるのか不明で、下手をするととんでもない額を負担する危険があるからです。今回のような被害者になると大変です。未だに責任の所在も不明ですし。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。