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習い事でケガ

子供が幼児教育の教室に通っています。そこで指を 挟まれ骨折してしまいました。病院でお金を払った分は現金で返してくれたのですが、乳児医療があるためお金を払わない日もありました。このような場合ガソリン代やお見舞金みたいなものは、教室は払う義務はないのでしょうか?

みんなの回答

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

これはその幼児教室により色々対応が少し異なったりします。 基本的に、明らかな幼児教室の過失であった場合、賠償金として一定額が支払われるはずです。これは教室が入っている保険にも関係することです。契約書に記載されているかもしれません。ご確認ください。またよくはっきりしなければ教室に今後の対応も含めてご相談になってもいいかと思います。通院費やガソリン代まで出してくれるのかはまさにその保険との絡みになってくるのではないかと思います。見舞金も通常ですと幾ばくか出すことが多いと思いますが、これもやはりその幼児教室の方針次第あるいは保険の範囲になります。また幼児教室という位置づけが微妙です。保育園や幼稚園とは異なり、乳児、幼児に対するプロフェッショナルな対応を必ずしも必要としない、かなり任意性のある教室であり、その幼児教室が負う責任については、保育園や幼稚園よりも小さいものとなります。いわば、塾みたいなものです。たぶん、取るべき責任についてもおのずと限界があるかもしれません。保育園、幼稚園でしたら、事故については多くが厚い保護体制がとられているので、見舞金なども出ると思います。 とりあえず、契約書の確認、幼児教室との相談により、どこまで補償されているのかだけでも確認することが望ましいでしょう。また、法的にどこまでが保障されるべきかお知りになりたいときには、法テラス(司法が認める全国的な公的機関です。安心してご利用できるはずです。)という組織がありますので、最寄の法テラスに行くか、あるいはネットや電話からでも相談受付してくれますので、そちらをちょっと利用されるとよいかもしれません。相談自体は無料ですので(電話代などはかかります)ちょっと相談してみてはいかがかと思います。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

tks2003
質問者

お礼

本当にためになりました。ありがとうございます。早速調べてみます。

  • pinetina
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

教室側の過失があるかどうかが問題ではないでしょうか?  子供が大人の見ていないところで怪我をする事は良くある事です。  例えば教室で何かお遊戯の練習をしている時に、その道具で怪我をしたとか、それを作ったのがそこの先生だとか、そう言う類の話でしょうか?

tks2003
質問者

補足

帰りの際に子供の指を先生が閉めたドアに挟まれて骨折になりました。

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