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婚姻により氏名が変更した場合の取締役
株式会社の取締役で婚姻により氏名が変更した場合は、変更登記が必要ですか? 変更の場合はどのような書類が必要でしょうか?
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>株式会社の取締役で婚姻により氏名が変更した場合は、変更登記が必要ですか? 必要です。 >変更の場合はどのような書類が必要でしょうか? 株式会社変更登記申請書を作成して管轄法務局に申請してください。申請書には戸籍謄本等を添付する必要はありません。(代理人が申請する場合は委任状を添付する必要があります。) もっとも正確に申請書類を作成するため、戸籍謄本等で変更後の氏名と氏名変更の年月日を確認した方が望ましいでしょう。
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- buttonhole
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回答No.2
>会社としては、このような変更があった際には議事録等の作成は必要になるのでしょうか? 決議を要する議案ではないですし、氏名が変更になる取締役が取締役会に報告するまでもなく、代表取締役に報告すればそれで足りますので、議事録等は不要です。口頭で報告すべきか書面ですべきかは、会社の内部処理の問題ですので、適宜、処理してください。
質問者
お礼
ありがとうございます! 助かりました!
お礼
ありがとうございます。 会社としては、このような変更があった際には議事録等の作成は必要になるのでしょうか?